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文化財とは?

文化財保護法では、文化財を「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」「文化的景観」及び「伝統的建造物群」と定義し、これらの文化財のうち、重要なものを重要文化財、史跡名勝天然記念物等として国が指定選定し重点的な保護の対象としています。
このほか、保存と活用が特に重要なものを登録し、保護に努めています。
また、無形文化財、無形民俗文化財では、指定のほかに記録作成等の措置を講ずべきものを文化庁長官が選択し、その記録の作成に努めています。
このほか、土地に埋蔵されている文化財(埋蔵文化財)、文化財の保存・修理に
欠くことのできない伝統的な技術・技能(文化財保存技術)も保護の対象とされています。
(文化庁ホームページより引用)
 
 


 

      

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