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トップページ >> 暮らしとすまい >> 税金 >> 市民税(法人の市民税)
税金
市民税
>> 個人の市民税
2.法人の市民税
法人の市民税は、対馬市内に事務所や事業所などを有する法人や人格のない社団などに課税される税金です。個人の市県民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担する法人割とがあります。

納税義務者
法人の種類 納める税の種類
対馬市内に事務所や事業所がある法人 均等割と法人税割
対馬市内に寮・保養所などがあり、事務所や事業所がない法人 均等割のみ
対馬市内に事務所や事業所などがある、公共・公益法人など、または法人でない社団などで、収益事業を営んでいないもの 均等割のみ

税額の算出方法
均等割]
均等割額=年間税額×事務所・事業所などを有していた月数÷12
資本金の金額 年間税額
市内の従業員数が50人超 市内の従業員数が50人以下
50億円超 3,600,000円 492,000円
10億円超〜50億円以下 2,100,000円 492,000円
1億円超〜10億円以下 480,000円 192,000円
1,000万円超〜1億円以下 180,000円 156,000円
1,000万円以下 144,000円 60,000円
※資本等の金額は、資本金額または出資金額と資本積立金額の合計額です。
法人税割]
法人税割額=課税標準となる法人税額×14.7%
2以上の市町村に事務所等をもつ法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。

申告と納税
中間申告(予定申告)]
申告・納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
納付税額
予定申告
均等割額(年額)の半額と前事業年度の法人税割額の半額の合計額
法人税の中間申告を要しない法人(前期の法人税額又は個別帰属法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人)については、申告の必要はありません。
仮決算による中間申告
均等割額(年額)の半額とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
確定申告]
申告・納付期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
納付税額
均等割額と法人税割額との合計額(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額)
均等割申告]
申告・納付期限
前年4月から3月までを均等割額の算定期間とし、4月30日までに申告・納付
納付税額
均等割額
収益事業を営んでいない公共・公益法人など、または法人でない社団などで、均等割のみ課されるものが対象です(これらの法人などには均等割が減免される制度があります)。

設立・異動の届け出
設立届
市内において法人などが設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、設立届を提出してください。
異動届
法人などが、事業年度、名称、所在地、代表者、組織、資本などの金額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動届を提出してください。

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