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納付が遅れると

納期限を過ぎても税の納付がない場合、「督促状」を発送します。それでもなお納付がない場合は、「滞納処分(差押え・公売など)」を行います。また、納期限を過ぎても納付がない税は、「延滞金」がかかる場合があります。
税金は、納期限内に支払うようにしましょう。

督促状
納期限を過ぎても納付されない税は、その納期限後20日以内「督促状」を、自宅に発送します。督促状が発送されると、本税とは別に、100円の督促手数料がかかります。

延滞金
納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。
利率は、
納期限後1か月までは年率7.3%、納期限後1か月以降は年率14.6%です。
なお、納期限後1か月までの利率は、平成23年から4.3%が適用されます。

滞納処分
市税等については、納期までに納めていただく自主納付が原則です。
万一納期が過ぎても納付がない場合は、文書・電話による納税催告や自宅の訪問を行い、納期内に納付された方との市税負担の公平性をはかります。
それでも納税に応じていただけない方に対しては、やむを得ず給与や不動産等の財産を差押えることがあります。
さらに、滞納が続く場合には、差押えた財産を換価することもあります。
具体的には次のとおりになります。
1. 催告書
督促状を発送しても納付のない方には、「催告書」を発送します。
この「催告書」には年に数回、滞納のある方に一斉に発送する「催告書」と滞納状況に応じて発送される「来庁要請書」「差押の予告」等があります。
2. 財産調査
税務に従事する職員は徴税吏員として滞納している方の財産を調査することができます。調査対象財産としては、給与・預金・生命保険・不動産・売掛金等です。
3. 差押
文書・電話・臨宅により催告を行ってもなお完納の見込める納付をいただけない方については差押をすることになります。
(1) 預金・売掛金の場合、引き出すことができなくなります。
(2) 生命保険は返戻金を受け取れなくなります。
(3) 不動産は差し押さえた旨が登記簿に記載され、いつでも公売ができる状態になります。
4. 換価
差押えた財産をお金に換えることです。
(1) 預金・生命保険等については全額引き出し、市税等に充当します。
(2) 不動産は公売にかけ、売却代金を市税等に充当します。
※剰余金(残金)が生じた場合は、他の権利者、本人等に交付されます。

 

税金を滞納すると・・・

地方自治体は住民にとって身近な行政サービスを提供する組織です。そして税金は、その組織で生活するための会費のようなものと考えることができます。こうした自治体が住民の声をより反映させ、より無駄のない、より効果的な行政サービスを行い、効率的な財政運営を行うことに努めるのは勿論ですが、そのサービスを提供するための財源は必ず確保しなければなりません。そこでわが国では、能力に応じて(応能性)、サービスを受ける人々に対してできるだけ平等になるように(応益性)、安定した財源を確保できるように(確実性)という原則を中心に税金が課税されています。
もし、この税金をきちんと納めない人がいたら、その人が税金を納めなくても自治体が必要な金額は決まっているので、その納めなかった税額の分はきちんと納めている人達が負担しなければならなくなります。
そこで地方自治体では、こうした不平等をなくし、確実に税金を確保するため以下のようなことをおこなっています。
税金にはその納めるべき期限(納期)がそれぞれ定められています。万一この納期までに納めなかった場合は、この課税額のほかに延滞金(年利14.6%、ただし納期から1月の間は4.7%)を合わせて納めなければなりません。
さらに、納期を過ぎても納付がないことを確認した時点で、自治体は納税義務者に対して、督促状を発しなければならないとされており、督促を受けた納税義務者(滞納者)が督促状を発した日から起算して10日以内に完納しない場合は、滞納者の財産を差押えることができます。
差押さえた財産は公売に掛けられ、換価(現金化)され、滞納された税額に充てられます。こうして自治体は課税した税金を確保します。
課税された税金はその自治体に住む人たちみんなのものです。税金を滞納してほかの人たちに負担を増やさないようにしましょう。

事情で税金の納付が困難な場合は、各支所住民生活課・納税班市民生活部・税務課にご相談ください。連絡のないまま滞納すると、滞納処分へ移行します。



 

      

〒817-8510 長崎県対馬市厳原町国分1441番地 TEL.0920-53-6111 FAX.0920-53-6112

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