市営住宅入居者の方への家賃の徴収猶予
概要
市営住宅の入居者の方で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が著しく減少した方は、家賃の徴収猶予を受けることができます。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が著しく減少した市営住宅入居者の方。
家賃の徴収猶予期間
申請書を受け付けた月の翌月から3か月以内
申請手続等
納期限の10日前までに申請書の提出が必要です。
郵送申請の場合は、消印の日付を提出日とします。
申請書類
家賃等徴収猶予申請書(記入例) (PDFファイル: 57.8KB)
相談窓口
厳原・美津島
対馬市役所 建設部管理課 電話:0920-53-6111
豊玉・峰
中対馬振興部 地域振興課 電話:0920-58-1111
上県・上対馬
北部建設事務所 (上県行政サービスセンター内)電話:0920-84-2316
更新日:2021年06月24日