市税徴収猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった方には、徴収猶予制度を活用することができます。
徴収猶予制度(地方税法第15条)
概要
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価(差し押さえ)の猶予制度がありますので、下記相談窓口までご相談ください。
(チラシ)新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度 (PDFファイル: 257.1KB)
相談窓口
対馬市 市民生活部 税務課 電話:0920-53-6111
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6970
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更新日:2021年04月01日