国民健康保険傷病手当金
傷病手当金について
国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方(勤務先から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染疑いのため療養し、就労することができず、勤務先から給与の全部又は一部を受け取ることができない場合に支給される手当金です。
支給対象者(1から4の全てに該当する方)
1.被用者の方(勤務先から給与の支払いを受けている方)
2.新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状により感染の疑いがあり、その療養のため就労できなかった期間が3日間を超える方
3.就労することができなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部が支給されない方
4.就労することができなかった期間中に、対馬市国民健康保険の被保険者である方
・「給与の支払い」には専従者給与(個人事業を手伝っている家族・親族への給料)も含まれますので、専従者も対象となります。
・就労することができなかった期間の給与が一部支給される方で、一部支給された給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。
・支給対象となるのは本人が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染疑いにより勤務することができない場合であるため、お子さまの学校が休校となり、仕事を休んだ場合等は対象になりません。
支給対象日数の考え方
就労できなかった期間のうち、初めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた、4日目以降の就労予定であった日に休んだ日数となります。
(入院が継続する場合は、最長1年6か月まで支給対象となります。)
支給対象期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日まで
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 * 3分の2 * 支給対象日数
(連続する3日休んだ期間〔待期期間〕を除いた、4日目以降の就労予定日に休んだ日数)
申請方法
以下の1から4の申請書にご記入・ご捺印の上、保険課へご提出ください。(郵送による提出も
可能です)。
1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※令和4年8月9日申請受付分から当面の間、4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要です。
申請書及び記入例は下記リンクからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
保険課
〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1579
ファックス番号:0920-58-2551
更新日:2022年12月06日