令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取組のひとつとして、令和3年11月19日付け閣議決定により、臨時・特別の一時金である「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を支給します。
対馬市では、児童一人当たり5万円相当のクーポン券給付事業についても現金とし、児童一人につき10万円を一括給付することに決定いたしました。
支給対象児童
平成15年4月2日から令和4年4月1日までに生まれた児童
支給対象者
保護者の所得が児童手当(特例給付を除く)の支給対象となる金額未満である方のうち、以下の1.~3.のいずれかに該当する方が対象となります。
1. 令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)の受給者
2. 令和3年9月30日時点で高校生世代(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を養育する父母等のうち所得が高い方
3. 令和3年9月1日から令和4年4月1日までに生まれた児童の児童手当(特例給付を除く)受給者
(注)特例給付受給者・・所得が下表の「所得制限限度額」以上である方(児童一人につき月額5千円を受給する方)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万3千円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002万1千円 |
給付額
児童一人当たり一律 10万円
支給手続き(申請が不要の方)
(1)令和3年9月分の児童手当受給者及び令和3年9月1日~9月30日までに出生され児童手当を受給された方(いずれも特例給付を除く)
令和3年12月27日に指定口座に振込みを行っていますのでご確認ください。
(2)高校生世代(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方のうち、(1)の兄、姉である児童の保護者
申請不要です。
1月初旬ごろに、対馬市から支給に関するご案内を送付しますのでご確認ください。
期限までに「受給拒否の届出書」提出がなかった方については、児童手当の振込先として指定されている口座に振り込みます。
(3)令和3年10月1日~令和4年4月1日までに出生し、対馬市から児童手当(特例給付を除く)の認定を受けた方
申請不要です。
児童手当の認定後(1月初旬ごろから随時案内開始)に、対馬市から支給に関するご案内を送付しますのでご確認ください。
期限までに「受給拒否の届出書」提出がなかった方については、児童手当の振込先として指定されている口座に振り込みます。
支給手続き(申請が必要な方)
(1)高校生世代(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方
生計を維持する程度の高い者の所得が、児童手当(特例給付を除く)の支給対象となる金額未満である場合に支給の対象となります。
1月初旬ごろ、対馬市から申請勧奨のためのご案内を通知します。(対馬市に養育者(父母等)、児童の住民基本台帳の登録があって、児童が世帯主になっていない場合に通知されます。)
手続きに必要な書類は下記のとおりです。
1.令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(高校生用)(様式第3号)
2.申請者の本人確認書類(運転免許証等)
3.申請者名義の金融機関名等がわかる通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
4.児童の住所地が対馬市に登録がされていない場合は、児童の住民票謄本の提出が必要です。
(注)児童の住民票には本籍及び続柄の記載があるものが必要となります。
【よくあるお問合わせ】
Q1.児童の住所が対馬市にはありませんが、申請書の案内は届きますか?
A1.対馬市に児童の住民票の登録がない方にはご案内を発送することができません。また、対馬市に住所があっても児童が世帯主(寮などに住所を移している方)となっている方については、児童の住所地にご案内を送付することになりますので、申請漏れにご注意ください。
Q2.令和3年10月1日以降に対馬市から転出した場合は、どの自治体へ申請する必要がありますか?
A2.本給付金の基準日である令和3年9月30日時点の住所地がある自治体から給付金が支給されます。主たる生計維持者(父母等のうち所得が高い方)が基準日において住所があった自治体へ申請を行ってください。
Q3.離島留学生として児童のみ対馬市に居住している場合は、対馬市へ申請が必要ですか?
A3.給付金対象者は児童の養育者(父母等)となりますので、主たる生計維持者(父母等のうち所得が高い方)の居住する自治体において申請を行ってください。
(2)公務員の方(注)すべての公務員の方はこちらをご覧ください。
次の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者の所得が、児童手当(特例給付を除く)の受給者若しくはそれに準ずる方が申請の対象になります。
1.令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)の受給者
2.高校生世代(平成15年4月2日~平成18年4月1日)を養育している方
3.令和3年9月1日~令和4年4月1日までに出生した児童を養育している方
対象区分 |
申請書類 | 添付書類 |
児童住民票 (児童の住所地登録が市外の場合) |
---|---|---|---|
1の方 |
様式第3号(公務員用) |
・申請者の本人確認書類(運転免許証等) ・申請者名義の金融機関名等がわかる通帳またはキャッシュカードの写し ・次のうちのいずれか一つ ア 勤務先からの児童手当受給証明書(様式中の証明がある場合は不要) イ 令和3年9月分の児童手当の受給が確認できる書類(給与明細書や振込通知、支給決定通知等) |
不要 |
2の方 | 様式第3号(高校生用) |
・申請者の本人確認書類(運転免許証等) ・申請者名義の金融機関名等がわかる通帳またはキャッシュカードの写し |
必要 |
1、2の方
1もしくは2、3の方 |
様式第3号(公務員用) 【注】1、2、3の児童併せてこの申請様式で申請可 |
・申請者の本人確認書類(運転免許証等) ・申請者名義の金融機関名等がわかる通帳またはキャッシュカードの写し ・次のうちのいずれか一つ 【児童手当受給証明は1の方のみ受給の確認ができれば2の方は不要】 ア 勤務先からの児童手当受給証明書(様式中の証明がある場合は不要) イ 令和3年9月分の児童手当の受給が確認できる書類(給与明細書や振込通知、支給決定通知等) |
2の児童分が必要 |
3の方 | 様式第4号 |
・申請者の本人確認書類(運転免許証等) ・申請者名義の金融機関名等がわかる通帳またはキャッシュカードの写し ・次のうちのいずれか一つ ア 勤務先からの児童手当受給証明書(様式中の証明がある場合は不要) イ 児童手当の受給が確認できる書類(給与明細書や振込通知、支給決定通知等) |
不要 |
(注1)児童の住民票謄本には本籍・続柄の記載があるものが必要になります。
(注2)特例給付を受給している又は所得がそれと同等の方は対象外となります。
(注3)対象児童と別居している場合、申請書や案内が個別に届かない場合があります。申請書をダウンロードしてお手続きをお願いします。
(注4)児童手当の受給が確認できる書類とは・・・受給者証明書、認定通知書、継続認定通知書、支払通知書、給与明細書などで児童手当(特例給付を除く)の受給が確認できる書類となります。入手方法は、勤務先(職員に児童手当を支給する部署)でお尋ねください。
(注5)本件給付金事業に関し、児童手当受給状況を証する書類の職員への交付等について、内閣府は官公署の所属庁に対する協力依頼文書を発出しています。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(高校生用)(様式第3号)(PDFファイル:183.8KB)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(高校生用)(様式第3号)(Excelファイル:46.3KB)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(公務員用)(様式第3号)(PDFファイル:195.2KB)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(公務員用)(様式第3号)(Excelファイル:49.8KB)
【よくあるお問合せ】
Q1.児童の住所が対馬市にはありませんが、申請書の案内は届きますか?
A1.対馬市に児童の住民票の登録がない方には、ご案内を発送することができませんので申請漏れにご留意ください。
Q2.令和3年10月1日以降に対馬市から転出した場合は、どの自治体へ申請する必要がありますか?
A2.本給付金の基準日である令和3年9月30日時点の住所地がある自治体から給付金が支給されます。主たる生計維持者(父母等のうち所得が高い方)が基準日において住所があった自治体へ申請を行ってください。
Q3.主たる生計維持者のみ対馬市に住所を有しており、配偶者、子どもは市外に住所を有しています。この場合、どの自治体へ申請すればいいですか?
A3.主たる生計維持者が令和3年9月30日時点で住所地がある自治体へ申請することになります。高校生のお子様を養育している場合は、児童の住民票謄本(本籍、続柄の記載があるもの)を申請書に添付する必要があります。
Q4.令和3年10月1日以降に対馬市から転出し、その後、新たに児童の出生があった場合、どの自治体へ申請すればいいですか?
A4.令和3年10月以降に出生した場合、所属庁へ新生児の児童手当の申請を行い、その認定を受けた時点での主たる生計維持者が住所を有する自治体へ申請してください。
申請開始期限
令和4年1月11日(火曜日)から令和4年3月31日(木曜日)までに下記機関に申請書等を提出してください。ただし、令和3年9月1日から令和4年3月31日までに出生した児童に対する給付金の申請は令和4年4月14日(木曜日)までとなります。
(注)期限を過ぎた場合、給付金の支給ができない場合がありますのでご承知願います。
〇対馬市役所
こども未来課、南福祉保健センター、美津島・峰・上県行政サービスセンター、上対馬振興部住民生活課
・申請書様式についても上記機関で配布することができます。
〇申請書郵送先
〒817-1201
長崎県対馬市豊玉町仁位380番地
福祉保険部こども未来課宛
対馬市へ転入した・転出した方
給付金の支給時期などは市町村によって異なりますので、支給の対象となる市町村へお問い合わせください。
支給対象者1.に該当する方については、令和3年9月分の児童手当を支給した市町村から支給されます。新生児については、最初に児童手当の認定請求を受けた市町村から支払うことを予定しています。
公務員の方については、令和3年9月30日時点で所属庁から児童手当(特例給付を除く)を受給されている方の住民票がある市町村から支給されます。
更新日:2022年01月07日