営業時間短縮要請協力金について(第5期 2/14~3/6)
営業時間短縮要請協力金について
新型コロナウイルス感染症の拡大により、長崎県内全域がまん延防止等重点措置区域に指定されたことに伴いまして、飲食店等の時間短縮営業及び終日酒類の提供持ち込みを行わないよう要請しております。
要請に協力した店舗については、下記のとおり協力金が受給することができます。
対象外店舗
・要請期間後に営業を開始した店舗
・2021年10月6日以降、20時以降に営業していない店舗
※見回りにより、上記の対象外店舗が休業あるいは時間短縮要請に従う旨の告知をしているケースが散見されますが、申請時に不受理あるいは不支給決定を致します。
申請手続き等
1.協力金の申請受付期間
令和4年3月7日(月曜日)から同年5月20日(金曜日)17:30まで
※必ず令和4年3月7日以降の日付での申請日の記入をお願い致します。それ以前の日付の場合、受付は出来ません。
2.申請書類等
以下の申請書類等を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出並びに説明を求めることがあります。申請書類等は、以下の書類名をクリックするとダウンロードが始まります。
<申請に必要な書類(ダウンロードしてお使いください)>
(4)店舗情報(非認証店の場合) 様式3(Wordファイル:45.3KB)
(5)店舗情報(認証店の場合) 様式4(Wordファイル:81.4KB)
(6)店舗情報(期間中に認証店になった場合) 様式5(Wordファイル:82.4KB
(7)店舗情報(非認証店 開業1年未満の場合) 様式6(Wordファイル:45.6KB)
(8)店舗情報(認証店 開業1年未満) 様式7(Wordファイル:79.8KB)
(9)店舗情報(期間中に認証店になった開業1年未満) 様式8(Wordファイル:82.6KB)
その他の必要な書類については、申請要領(第5期 2/14~3/6)(Wordファイル:77.3KB)P6~P9をご確認の上、を添付してください。
3. 協力金算出金額についての留意事項
・店内で飲食を主としており、テイクアウト・宅配等を行っている飲食業者については売上高の比較は、店内での飲食のみの売上の計上が必要となります。前々々年の売上高を使用する申請者においては、店内飲食とテイクアウト等の消費税区分を行っている前年、前々年同月の売上高における店内飲食テイクアウトの売上比率を算出後、前々々年の売上高を計算することになります。
例:前々々年1月2月の店舗売上高 2,000,000円
前年の1月2月の店舗売上高 1,000,000円
うち店内飲食分 600,000円
うちテイクアウト等分 400,000円
前々々年の店内飲食売上高 2,000,000円×6/10=1,200,000円
4.協力金の申請に必要な書類の入手方法
・本ページからダウンロード
・対馬市役所本庁(郵送対応)
4.通知、支給の決定等
申請書類の審査の結果、協力金を支給する旨の決定をしたときは、協力金をお支払いすることで通知に代えます。
現在、申請開始は特に集中しているため指定口座への支払いは、申請後、最短3週間~1か月程度の期間を要します。なお、提出書類に不備がある場合は、1カ月以上期間を要しますのでご注意ください。
また現在、第4期の申請書の約8割が記載漏れ、記載内容誤り、書類不足等で申請に時間を要しております。誤りがあり且つ連絡先が記載されていない場合には、特に時間を要しておりますので、申請書の記載にはご注意ください。
協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を行います。
5.申請書類等の留意事項
(1)事業者名および店舗名の一致
原則として提出書類の事業者名および店舗名については全て一致するようにお願いします。
(2)事業者名および店舗名が一致しない場合
何らかの事情により一致しない場合は、以下の追加書類が必要となります。
・理由書(任意様式)
上記及びその他についても詳細に記載しておりますので必ずご確認ください。
その他
1.支給決定の取消等
協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、協力金の支給決定を取消し、協力金を全額返還いただくとともに、協力金受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95%の割合で計算した額)の納付を求めることがあります。
2.不正受給の公表
申請内容に不正があった場合には、協力金の支給を受けた事業者名、店舗名などの情報を公表することがあります。
3.書類の保管期限
本申請に係る書類、帳簿等については、令和9年3月31日まで保存をしてください。
申請書提出先
〒817-8510
長崎県対馬市厳原町国分1441
対馬市役所 観光交流商工部 観光商工課
電話番号 0920-53-6111
対応期間 令和4年3月7日(月曜日)から同年5月20日(金曜日)(土日祝日を除く。)
対応時間 8時45分から17時30分まで
E-mail:shoukou@city-tsushima.jp
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請書は原則【郵送】にてご提出ください。
相談窓口
長崎県時短要請協力金相談窓口
・電話番号:095-895-2618
・受付時間:午前9時から午後5時45分
更新日:2022年03月08日