営業時間短縮要請について(1月28日(金曜日)~2月13日(日曜日))
長崎県内における飲食店などの営業時間短縮要請
1月26日から長崎県下全域がまん延防止重点措置区域となりました。
つきましては、1月28日(金曜日)から2月13日(日曜日)までの17日間、午後8時以降も営業している飲食店および遊興施設に対し、下記のとおり要請します。
- 午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わないよう要請
- 終日、酒類の提供・持ち込みを行わないよう要請
(注)「ながさきコロナ対策認証店」についても同様
FAQ営業時間短縮要請について (PDFファイル: 380.9KB)
店舗掲示用チラシ(時短) (Wordファイル: 67.0KB)
店舗掲示用チラシ(休業) (Wordファイル: 55.8KB)
要請期間
1月28日(金曜日)から2月13日(日曜日)
なお期間中、職員が不定期に市内を巡回し店舗の状況を確認しています。掲示物を貼り協力要請に応じた形でも実際には時短協力等が行われていない店舗については把握しておりますので、心あたりのある飲食店につきましては申請を出されないようお願い致します。なお、「知り合いだけで飲んでいた(歌っていた)、従業員だけで飲んでいた(歌っていた)」等については、外部から判断することは出来ないため、全て非協力店舗として取り扱います。
虚偽の申請であった場合、当該店舗については公表等の手段を取る場合もございますのでご了承ください。また個別の店舗の状況については、お問合せがあってもお答えすることはございません。
対象地域
県内全域
対象施設
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店および遊興施設(飲食スペースを有するもの)
時短要請協力金について
上記要請期間の全期間で営業時間の短縮に協力した店舗を対象に、1店舗あたり国が定めた基準による協力金を支給します。詳細については、県のホームページをご参照ください。
※申請に必要な書類等につきましては、準備が整い次第、ホームページを更新させていただきますので、今しばらくお待ちください。
(令和4年1月)飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金
協力金の支給額
(注)ただし、以下の店舗は協力金の支給対象外となります。また、その他対象外となる場合もありますのでご了承ください。
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前にすでに廃業している店舗
相談窓口
長崎県時短要請協力金相談窓口
・電話番号:095-895-2618
・受付時間:午前9時から午後5時45分
更新日:2022年02月10日