障害福祉サービス、補装具を利用する方へ
補装具を利用する方へ
平成22年4月から所得が低い方(市町村民税非課税世帯)は利用者負担が無料になります
補装具とは
体の不自由な部分を助け、日常生活や職場での生活をしやすくするために必要な用具のことをいいます。(身体障害者手帳をお持ちの方が支給対象となります)
例
障害種別 | 補装具の種類(例) |
---|---|
視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、 車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ |
内部障害 | 車いす、電動車いす |
肢体不自由及び 音声・言語機能障害 | 重度障害者用意志伝達装置 |
補装具の利用者負担について
補装具を利用(購入・修理)したときは、原則として費用の1割を自己負担します。ただし、生活保護世帯、低所得(市町村民税非課税)世帯は自己負担が無料になります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、障害のある方とその配偶者、障害児(18歳未満)は保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
所得区分 | 対象となる方 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円・自己負担無し |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | 0円・自己負担無し |
一般 | 市町村民税課税世帯の方 | 37、200円 (注釈1) |
(注釈1) 一般の区分で所得税46万円を超える場合は、補装具にかかる利用者負担額が全額自己負担となります。
申請方法など詳しくはお問い合わせください。
更新日:2021年04月01日