福祉医療費
福祉医療費とは受給者証をお持ちの方が病院、歯科医院、薬局等の医療機関にかかった場合、支払われた医療費の一部が助成される制度です。下記の事項に注意して手続き等をしてください。
1.受給対象者
受給者区分 | 福祉医療費の助成が受けられる人の要件等 |
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乳幼児 | 小学校就学前までの児童 |
こども | 小学生から中学生まで |
【障害者】
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左記の各障害者手帳所持者 |
【母子・父子】 母子家庭の母・父子家庭の父 |
配偶者のいない70歳未満の方で、20歳未満の子を監護している者 |
【母子・父子】 母子家庭の子・父子家庭の子 |
母子家庭の母又は父子家庭の父に監護されている子、または、父母のいない子で18歳未満(高校在学中の場合は20歳未満)の者 |
寡婦 | 60歳以上70歳未満で、扶養義務者と生計を同一にせず、前年の所得税が課せられていない者(入院診療のみ) |
乳幼児・こども以外の受給対象者については、所得制限があります。
2.助成の金額等
- 病院等で支払われた医療費から「高額医療費」及び「付加給付」の額を引いた金額からさらに、次表の自己負担額を引いた金額が支給されます。
- ただし、保険診療にかかる分に限ります。(食事代、文書料等は対象外ですが、薬剤費負担金は対象になります。)
受給者等区分 | 1日受診した場合 | 2日以上受診した場合 |
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800円 | 1,600円 |
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(支払額-800)×1/2+800円 | (支払額-1,600円)×1/2+1,600円 |
寡婦 入院のみ 入院日数×1,200円
自己負担はひと月ごと、1医療機関ごとです。
- また、病院診療後の調剤薬局での自己負担額は、下記のようになります。
受給者等区分 | 自己負担額 |
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自己負担額なし |
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支払額 × 1/2 |
自己負担はひと月ごと、1医療機関ごとです。
3.福祉医療費の請求手続き
各障害者手帳福祉医療費受給者の方及び母子・父子福祉医療費受給者の方
「福祉医療費支給申請書」に必要事項を記入し、領収書を持参するか太枠内に医療機関の証明を受けて市役所の福祉班窓口に提出してください。
1医療機関、ひと月ごとに1枚ずつ申請書が必要です。
社会保険や共済等の加入者で診療額が高額になった場合、保険機関から送られてくる「高額療養費」「付加給付」の支給決定通知書を添付してください。
乳幼児福祉医療費及びこども医療費受給者の方
乳幼児福祉医療費及びこども福祉医療費受給者証をお持ちの方は、現物給付制度を適用しておりますので、払い戻しの手続きは不要ですが、乳幼児については長崎県外の医療機関を受診された場合は払い戻しの手続きが必要なりますので、領収書と印鑑を持参のうえ申請をしてください。
また、こども医療費受給者証をお持ちの方は、対馬市外の医療機関を受診された場合は、払い戻しの手続きが必要になりますので、領収書及び印鑑を持参のうえ申請をしてください。
4.福祉医療費の支払
- 支給方法は原則として「口座振込」です。やむを得ない場合に限り「現金払」とします。
また、口座振込の場合は支給対象者名義及び保護者等の普通口座に限ります。 - 福祉医療費の支給は、毎月1日 と16日となっております。15日まで申請分を翌月の1日に、31日まで申請分を翌月の16日に支給します。
ただし、後期高齢者医療または高額医療に該当する福祉医療費の支給は、それぞれの額の確定後の支給となりますので2、3ヶ月程度遅れます。あらかじめご了承ください。
5.その他
- 乳幼児医療受給者の方は更新が不要ですが、こども医療に変更になる際に更新が必要となります。更新案内の手続きを通知いたしますので、必ず手続きをお願いいします。
障害者医療・母子医療・父子医療・寡婦医療の受給者の方は毎年更新の手続きが必要です。更新月には、該当者宛てに通知をいたします。
(こども...3月、障害者・寡婦...9月、母子・父子...11月) - 住所、保険証等が変わった場合、受給者証の変更を行いますので、変更を証明できるもの(保険証等)と受給者証と印鑑を持参してください。
更新日:2021年04月01日