住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
給付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、特別臨時給付金を支給します。
(注)既に本給付金(令和3年度住民税非課税世帯、家計急変世帯に対する給付金)を受給した世帯、又は既に本給付金を受給した世帯世帯主であった者を含む世帯に対し、追加で支給されるものではありません。
【対馬市】住民税非課税世帯臨時特別給付金チラシ (PDFファイル: 1.1MB)
支給対象者
(1) 住民税非課税世帯
令和4年6月1日において、対馬市に住民票があり、世帯全員の令和3年度又は令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
(2) 家計急変世帯
(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※収入の減少の原因が新型コロナウイルス感染症によるものでない場合は対象外です。
※住民税非課税世帯として給付を受けた世帯は除きます。
支給額
1世帯あたり10万円
支給手続き
(1) 住民税非課税世帯
受給方法
令和4年6月1日に対馬市に住民票がある世帯で、令和4年度に非課税世帯となり、新たに対象となる世帯には、対馬市から、給付内容や確認事項が書かれた確認書を郵送します。内容を確認の上、必要事項を記入し、対馬市に返送してください。給付金は原則として金融機関口座へ振り込みとなります。
確認書の発送予定日
令和4年7月15日(金曜日)
確認書の提出期限
令和4年10月16日(日曜日)
給付金支給開始日
令和4年7月29日(金曜日)から順次支給
※対馬市が確認書を受理した日から3週間程度が目安です。支給が決定した方へは、支給決定通知書(はがき)を送ります。振込日などについては、通知書でご確認ください。
提出書類
給付金を振り込む口座 | 提出書類 |
---|---|
確認書に記載の支給口座に振込みを希望する場合 |
・確認書のみ |
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振込みを希望する場合(市に登録のある口座) |
・確認書のみ |
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振込みを希望する場合(市に登録のない口座) |
・確認書 ・本人確認書類(注1) ・振込先金融機関口座確認書類(注2) |
確認書の支給口座欄が空欄である場合 |
(注1)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート、障害者手帳等のいずれかの写し
(注2)受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳(見開きページ等口座番号が確認できるページ)やキャッシュカードの写し
代理人が提出する場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。
受給対象の方が成年被後見人の場合に、成年後見人が代理提出をする場合
成年後見人登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、代理人欄の記入は不要です。
受給対象の方が被補佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理目録の写しをご提出ください。その場合、代理人欄の記入は不要です。
注意事項
1.本給付金の世帯は、令和4年6月1日現在の世帯になります。したがって、令和4年6月2日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
2.令和3度住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯について、令和3年12月11日以降の転出(居)により住所が異なる場合(同一住所の世帯分離により新たに別の世帯として設けられた世帯も含む。)、転出(居)後の世帯は、令和3年度住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯と同一の世帯には該当せず、令和4年6月1日における世帯に、給付金の支給を受けた世帯主を含まない場合は、令和4年度住民税非課税世帯に対する給付の対象となります。
3.離婚等により世帯分離を行った場合ですが、令和4年6月1日までに世帯分離を行った場合、世帯員全員が非課税世帯で本給付金を未受給であれば、それぞれの世帯が支給対象となる可能性があります。ただし、令和4年6月1日以降に離婚し、元配偶者が住民税課税かつ元配偶者の扶養に入っていた場合などは、支給要件確認書が発送されませんので、ご自身で令和4年10月31日までに申請書(様式第2号)を提出してください(代理人が申請する場合、委任状が必要です。)。
非課税世帯申請書(様式第2号)(Excelファイル:67KB)
非課税世帯申請書(様式第2号)(PDFファイル:484.8KB)
(2) 家計急変世帯
受給方法
申請が必要となります。申請書や必要書類(家計の状況がわかる書類など)を提出してください。支給要件に該当するか審査を行い、原則として金融機関口座へ振り込みます。
対象要件
1.新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した
2.住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金を受給した世帯に属していた者はいない
3.対馬市に住民登録がある
注意事項
1.新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入(所得)が減少し、非課税水準となった場合は対象となりません。
※ここでいう新型コロナウイルス感染症の影響とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止ための措置との間に何らかの因果関係を有することをいいます。例えば、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合など、新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少したわけではないにもかかわらず、支給申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
2.給付金(家計急変世帯分)の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金(家計急変世帯分)の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金(家計急変世帯分)を返還していただきます。
所得判定の目安
●収入限度額早見表…年間給与収入で判定する場合
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 |
93.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
137.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
168.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
209.7万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
249.7万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.4万円 |
●所得限度額早見表…年間所得で判定する場合
扶養している親族の状況 |
非課税相当所得限度額 |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 |
38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
135.0万円 |
申請受付期間
令和4年3月16日(水曜日)~9月30日(金曜日)
※ただし、令和 4 年度分は令和 4 年 10 月 31 日(月曜日)まで
提出書類
提出書類 | 様式/書類例 |
---|---|
1.申請書(様式第3号) | 家計急変申請書(様式第2号)(Excelファイル:73.3KB) 家計急変申請書(様式第2号)(PDFファイル:514.4KB) 記入例 家計急変申請書(様式第2号)(PDFファイル:734.3KB) |
2.本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかの写し |
3.申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し | 戸籍謄本、住民票等の写し |
4.戸籍の附表の写し(令和3年1月1日以降、複数回転居された方のみ) | ー |
5.振込先金融機関口座確認書類 | 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し |
6.申立書(別紙) | 家計急変申立書(様式第4号)(Excelファイル:108.4KB) 家計急変申立書(様式第4号)(PDFファイル:548.6KB) 記入例 家計急変世帯用申立書(様式第4号)(PDFファイル:603.4KB) |
7.収入確認書類 | 令和4年1月以降の任意の1か月の収入が確認できる書類 給与明細、事業収入、不動産収入、年金(非課税の遺族年金等は含まない) |
※代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺などにご注意ください
給付金に関して、国や対馬市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な電話があったり、郵便が届いた場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
内閣府コールセンター
電話番号0120-526-145
受付時間9時から20時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
更新日:2022年07月14日