対馬市に転入・転出される方へ

更新日:2023年02月03日

目次

転入された方

対馬市転入後に新型コロナワクチンの接種を希望される方は、対馬市が発行した接種券が必要となります。

前住所地の自治体が発行した接種券では接種はできません。接種券の発行申請を行ってください。

なお、前住所地で交付された接種済証等は接種記録を証明する書類としてご利用いただけます。対馬市では再交付できませんので大切に保管ください。

また、次に該当する方は接種完了となりますので申請は必要ありません。

  1. 12歳以上でオミクロン株対応ワクチンを接種した方
  2. 生後6か月から11歳の方で3回目までワクチンを接種された方

接種券発行の手続きについては、『接種券の発行について』をご確認ください。

転出される方

対馬市転出後は対馬市が発行した接種券ではワクチン接種はできません。接種時に住民票がある自治体が発行する接種券が必要となります。

接種券の発行については転出先自治体の新型コロナワクチン担当窓口にお尋ねください。

また、申請の際に対馬市が発行した接種券、接種済証等の接種証明書類が必要となる場合がありますので転出後も大切に保管ください。

なお対馬市に住民票があった時の接種証明は対馬市でしか交付できません。接種済証等の接種証明をお持ちでない方は転出前に取得されることをお薦めします。

但しマイナンバーカードをお持ちの方は、転出先でもスマートフォンの接種証明書アプリ、またはコンビニ交付で接種証明書が取得可能です。

接種証明の申請方法については『新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)について』をご確認ください。

お問い合わせ

その他ワクチン接種に係る転入・転出についてのご質問がありましたら対馬市新型コロナワクチンコールセンターまでご連絡ください。

対馬市新型コロナワクチンコールセンター

電話番号:0920-52-9510

受付時間:9時00分から16時00分まで(平日のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

対馬市新型コロナワクチンコールセンター

〒817-0016
対馬市厳原町東里303番地1
電話番号:0920-52-9510


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