【ご注意ください】トラバサミの使用は禁止されています!

更新日:2021年04月01日

 平成19年の鳥獣保護法の改正に伴い、対馬市内における猟具「トラバサミ」の使用は一切禁止されています。

 違反した場合、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金を受けることがあります。

 また、罠を設置して動物を捕獲するには、捕獲許可証の所持や設置した罠ごとに標識(名前、住所、登録年度等)を付けることなどが必要となりますのでご注意ください。

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