○対馬市市章及び対馬市旗取扱規程

平成16年3月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市市章(以下「市章」という。)及び対馬市旗(以下「市旗」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(市章及び市旗の取扱い)

第2条 職員は、市章及び市旗が対馬市の象徴であることを認識し、その取扱いに当たっては、尊厳と品位を損なわないよう十分配慮しなければならない。

(市章の使用)

第3条 本庁及びその他の機関等において、市章を印刷、打刻その他の方法により使用するときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。

(市旗の掲揚)

第4条 市旗は、本庁舎その他市長が別に定める庁舎に毎日掲揚する。

2 市及び市の機関は、市の主催する式典、表彰式、体育大会その他主要な行事を行う場合は、特別の事情がない限り市旗を掲揚するものとする。

(市旗の規格及び用途区分)

第5条 掲揚する市旗の規格及び用途区分は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、総務課長と協議の上、別表によらないことができる。

(管理)

第6条 市旗の保管は、掲揚当該施設等の管理者が行うものとする。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年7月31日告示第48号)

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 規格及び用途

規格

用途区分

100cm×150cm

本庁舎等の市の施設に掲揚する場合

140cm×210cm

市の主催する式典等の室内に掲揚する場合

2 図柄及び色

画像

3 市旗の寸法比率 縦2:横3

画像

対馬市市章及び対馬市旗取扱規程

平成16年3月1日 告示第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成16年3月1日 告示第1号
平成20年7月31日 告示第48号
平成26年4月1日 告示第23号