○対馬市市章及び対馬市旗取扱規程
平成16年3月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市市章(以下「市章」という。)及び対馬市旗(以下「市旗」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(市章及び市旗の取扱い)
第2条 職員は、市章及び市旗が対馬市の象徴であることを認識し、その取扱いに当たっては、尊厳と品位を損なわないよう十分配慮しなければならない。
(市章の使用)
第3条 本庁及びその他の機関等において、市章を印刷、打刻その他の方法により使用するときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。
(市旗の掲揚)
第4条 市旗は、本庁舎その他市長が別に定める庁舎に毎日掲揚する。
2 市及び市の機関は、市の主催する式典、表彰式、体育大会その他主要な行事を行う場合は、特別の事情がない限り市旗を掲揚するものとする。
(管理)
第6条 市旗の保管は、掲揚当該施設等の管理者が行うものとする。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日告示第48号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 規格及び用途
規格 | 用途区分 |
100cm×150cm | 本庁舎等の市の施設に掲揚する場合 |
140cm×210cm | 市の主催する式典等の室内に掲揚する場合 |
2 図柄及び色
3 市旗の寸法比率 縦2:横3