○対馬市名誉市民条例

平成16年3月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公共福祉の増進又は文化の進展に貢献し、その功績が格別で、社会の敬仰を受ける本市住民又は本市に縁故の深い者について対馬市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえることを目的とする。

(名誉市民の選定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第3条 市長は、名誉市民に対し、名誉市民の称号を証する証書及び記念品を贈り、これを顕彰する。

2 名誉市民の事績は、市広報で公表する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の特典及び待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典に参列すること。

(2) 市長の指定する公の施設又は財産の使用料及び手数料を免除すること。

(3) 死亡に際して、弔辞及び弔花を贈ること。

(4) その他市長が必要と認める特典又は待遇を与えること。

2 前項に定めるもののほか、市長は、市議会の議決を得て、市公葬を行うことができる。

(取消し)

第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったと認めたときは、市長は、市議会の議決を経て名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民の資格を失った者は、資格を失った日からこの条例によって与えられた特典及び待遇を停止する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に合併前の厳原町名誉町民条例(昭和40年厳原町条例第20号)、美津島町名誉町民条例(昭和41年美津島町条例第10号)、豊玉町名誉町民条例(平成4年豊玉町条例第6号)、峰町名誉町民条例(昭和40年峰町条例第11号)、上県町名誉町民条例(昭和63年上県町条例第6号)及び上対馬町名誉町民条例(昭和41年上対馬町条例第34号)により名誉町民の称号を授与されている者は、この条例に基づき名誉市民になった者とみなす。

対馬市名誉市民条例

平成16年3月1日 条例第4号

(平成16年3月1日施行)