○対馬市広報発行規程

平成16年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市広報(以下「広報」という。)の発行、登載、配付、編集等に関し必要な事項を定めるものとする。

(登載事項)

第2条 広報には、次に掲げる事項を登載する。

(1) 条例及び規則等で広く市民に周知を必要とする事項

(2) 市議会及び各種委員会等の会議に関する事項

(3) 市政全般中周知を必要とする事項

(4) 市政に関する市民の世論を聴取する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、広報に必要と認められる事項

(広報の発行)

第3条 広報は、毎月1回発行する。

2 市長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じ臨時に発行することができる。

(広報の配付)

第4条 広報は、市内各世帯及び関係官公署等その他必要と認めるものに無料で配付する。

(広報委員会)

第5条 広報活動を活発にし、広報事務を円滑に処理するため広報委員会を置く。

(組織)

第6条 広報委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(広報委員会の任務)

第7条 広報委員会は、毎月1回以上定例会を開き、広報誌の編集について研究討議し、市長に意見を具申することができる。

2 委員は、第2条に定める事項に関し広報を必要とするときは、資料を作り所属長の決裁を受け、総務課長に送付しなければならない。

(広報機関等との連絡)

第8条 総務課長は、広報活動の向上を図るため、各種委員会、関係団体及び広報機関等との連絡を緊密にして総合的調整を図るものとする。

2 総務課長は、前条に規定する広報委員会に出席することができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、広報の発行等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第16号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

対馬市広報発行規程

平成16年3月1日 訓令第1号

(平成20年8月1日施行)