○対馬市議会運営委員会規程

平成16年3月8日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、議会運営委員会(以下「委員会」という。)において、議会の円滑な運営を図るため協議し、併せて各会派及び常任委員会の連絡調整を行うために必要な事項を定めるものとする。

(会派の定義)

第2条 会派とは、市政に関する調査研究、政策立案等を目的として議会内に結成された議員の同志的集合体をいう。

(構成)

第3条 委員会は、議員及び各常任委員長をもって構成する。

(議長の出席)

第4条 議長は、委員会に出席し、発言することができる。

(協議事項)

第5条 委員会は、議長の諮問により次の事項を協議する。

(1) 会期及び議事日程

(2) 議席の決定及び変更

(3) 議案及び動議の取り扱い

(4) 請願、陳情等の取り扱い

(5) 意見書及び決議案の取り扱い

(6) 発言及び緊急質問の取り扱い

(7) 特別委員会設置の可否

(8) 議会関係の条例、規則、規程及び内規の取り扱い

(9) 議会諸規則等の解釈運用

(10) 議員の資格や懲罰の取り扱い

(11) 長の不信任議決の取り扱い

(12) 議員の行政視察の取り扱い

(13) 執行機関の附属機関の議会選出委員の選考

(14) 全員協議会の取り扱い

(15) 議会の施設の取り扱い

(16) 議会内の秩序の取り扱い

(17) その他議長が必要と認める事項

(会派の届出)

第6条 会派の結成、解散又は異動があったときは、当該会派代表者は、速やかに議長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

対馬市議会運営委員会規程

平成16年3月8日 議会訓令第4号

(平成16年3月8日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成16年3月8日 議会訓令第4号