○対馬市議会公印規程
平成16年3月8日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する市議会印及び職印をいう。
(公印の保管及び登録)
第4条 公印の保管は、事務局長が責任をもって行わなければならない。
2 公印を登録し、これを整理するため、事務局に公印台帳(別記様式)を備える。
(公印の調製及び改刻等)
第5条 公印の調製、改刻又は廃棄は、事務局長が議長の決裁を受けて行う。
(押印手続)
第6条 公印を使用するときは、決裁済の原議を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。
(電子計算組織の利用)
第7条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、議長の承認を得た電子計算組織に記録された公印の印影を印刷して、公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 様式別掲 | 寸法方ミリ | 書体 | 使用区分 | 個数 |
対馬市議会印 | ア | 27 | かい書 | 議会名をもってする文書 | 1 |
対馬市議会議長印 | イ | 18 | 同 | 議長名をもってする文書 | 1 |
対馬市議会副議長印 | ウ | 18 | 同 | 副議長名をもってする文書 | 1 |
対馬市議会常任委員長印 | エ | 18 | 同 | 常任委員会委員長名をもってする文書 | 1 |
対馬市議会常任副委員長印 | オ | 18 | 同 | 常任委員会副委員長名をもってする文書 | 1 |
対馬市議会運営委員長印 | カ | 18 | 同 | 議会運営委員会委員長名をもってする文書 | 1 |
対馬市議会運営副委員長印 | キ | 18 | 同 | 議会運営委員会副委員長名をもってする文書 | 1 |
対馬市議会特別委員長印 | ク | 18 | 同 | 特別委員会委員長名をもってする文書 | 1 |
対馬市議会特別副委員長印 | ケ | 18 | 同 | 特別委員会副委員長名をもってする文書 | 1 |
対馬市議会事務局印 | コ | 18 | 同 | 議会事務局名をもってする文書 | 1 |
対馬市議会事務局長印 | サ | 18 | 同 | 議会事務局長名をもってする文書 | 1 |
別表第2(第3条関係)
ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
| ||||
サ |