○対馬市議会図書室規程

平成16年3月8日

議会訓令第5号

(設置)

第1条 本市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項の規定により議会議員の市政その他の調査研究に資するため対馬市議会図書室(以下「図書室」という。)を設ける。

(保管図書等)

第2条 図書室には、次に掲げる図書及び刊行物等を収集保管する。

(1) 官報及び政府の刊行物

(2) 長崎県が発行する公報及び刊行物

(3) 対馬市議会会議録、委員会会議録及び対馬市議会が発行する刊行物

(4) 対馬市が発行する刊行物

(5) 地方自治行政に関する図書及び刊行物

(6) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる図書、新聞、諸資料及び刊行物

(利用者の範囲)

第3条 図書室は、本市議会議員のほか本市議会関係者及び本市職員に利用させることができる。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間による。

(管理)

第5条 図書室は、議会議長が管理する。

(閲覧)

第6条 図書室の図書及び刊行物等(以下「図書」という。)を閲覧しようとする者は、希望の図書を選択し、係員に提示して自由に閲覧することができる。

2 閲覧が終わったときは、直ちに係員に返納しなければならない。

(室外貸出し)

第7条 室外貸出しを受けようとする者は、所定の図書貸出簿に必要事項を記入しなければならない。ただし、次に掲げるものは、室外貸出しを行うことができない。

(1) 第2条第1号から第4号までの刊行物

(2) 辞書、年鑑及び新聞

(3) その他議会議長が貸出しを行うことが不適当と認めるもの

2 図書の室外貸出しは、1人につき未返却の図書を含めて3冊以内とし、貸出期間は10日以内とする。ただし、当該貸出しを受けた図書について他の予約がないときは、1回に限り再貸出しができるものとする。

3 図書の整理上必要があるときは、貸出期間にかかわらず、図書の返納を請求することができる。

(図書の修理)

第8条 図書を著しく汚損し、又はき損したときは、補修して返納しなければならない。

(図書の弁償)

第9条 図書を亡失したときは、指定の図書を代納するか、又は相当の代価を弁償しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

対馬市議会図書室規程

平成16年3月8日 議会訓令第5号

(平成20年10月1日施行)