○対馬市議会議員章規程
平成16年3月8日
議会訓令第3号
第1条 対馬市議会議員の議員章は、全国市議会共通議員章規程の定めるところによる。
第2条 議員章は、洋服のときは左えり見返しボタン穴に、和服のときは右胸の箇所に着けるものとする。
第3条 議員章は、これを議員に貸与する。ただし、議員章が改正されたとき、及び任期満了、辞職、死亡等によりその職を離れたときは、返納を要しないものとする。
第4条 議員章を紛失し、又は破損したときは、実費を弁償しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。