○対馬市議会議員章規程

平成16年3月8日

議会訓令第3号

第1条 対馬市議会議員の議員章は、全国市議会共通議員章規程の定めるところによる。

第2条 議員章は、洋服のときは左えり見返しボタン穴に、和服のときは右胸の箇所に着けるものとする。

第3条 議員章は、これを議員に貸与する。ただし、議員章が改正されたとき、及び任期満了、辞職、死亡等によりその職を離れたときは、返納を要しないものとする。

第4条 議員章を紛失し、又は破損したときは、実費を弁償しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

対馬市議会議員章規程

平成16年3月8日 議会訓令第3号

(平成16年3月8日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成16年3月8日 議会訓令第3号