○対馬市行政サービスセンター設置条例

平成16年3月1日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、行政サービスセンターを設ける。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 行政サービスセンターの名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第37号)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年7月18日条例第23号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

対馬市美津島行政サービスセンター

対馬市美津島町画像知甲550番地2

美津島町の区域の一部(濃部、賀谷、芦浦、鴨居瀬、小船越を除く地区)

対馬市峰行政サービスセンター

対馬市峰町三根451番地

峰町の区域、上県町の区域の一部(女連、久原、鹿見)

対馬市上県行政サービスセンター

対馬市上県町佐須奈甲567番地3

上県町の区域の一部(女連、久原、鹿見を除く地区)

対馬市行政サービスセンター設置条例

平成16年3月1日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月1日 条例第9号
平成18年6月30日 条例第37号
平成20年7月18日 条例第23号
平成25年12月27日 条例第44号