○対馬市行政サービスセンター設置条例
平成16年3月1日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、行政サービスセンターを設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 行政サービスセンターの名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第37号)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年7月18日条例第23号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称  | 位置  | 所管区域  | 
対馬市美津島行政サービスセンター  | 対馬市美津島町  | 美津島町の区域の一部(濃部、賀谷、芦浦、鴨居瀬、小船越を除く地区)  | 
対馬市峰行政サービスセンター  | 対馬市峰町三根451番地  | 峰町の区域、上県町の区域の一部(女連、久原、鹿見)  | 
対馬市上県行政サービスセンター  | 対馬市上県町佐須奈甲567番地3  | 上県町の区域の一部(女連、久原、鹿見を除く地区)  | 
知甲550番地2