○対馬市会計管理者の補助組織設置規則

平成16年3月1日

規則第6号

(会計課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課の出先機関として、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次のとおり会計課分室を置く。

名称

位置

会計課豊玉分室

対馬市豊玉町仁位380番地

会計課上対馬分室

対馬市上対馬町比田勝575番地1

(分掌事務)

第2条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金、有価証券、物品、基金の出納及び保管に関すること。

(2) 支払証の振出しに関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 支出負担行為の審査及び確認に関すること。

(5) 支出命令の審査及び確認に関すること。

(6) 決算の調整に関すること。

(7) 備品台帳に関すること。

2 会計課分室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金、物品、基金の出納及び保管に関すること。

(2) 支払証の振出しに関すること。

(3) 現金の記録管理に関すること。

(4) 支出負担行為の審査及び確認に関すること。

(5) 支出命令の審査及び確認に関すること。

(6) 備品台帳に関すること。

(職員)

第3条 会計課に課長、会計課分室に室長を置く。

2 会計課及び会計課分室に課長補佐その他必要な職員を置くことができる。

(会計課長等の専決)

第4条 会計課長及び会計課分室長が専決することができる事項は、次の各号に定めるところによる。

(1) 支出負担行為の確認

(2) 支出命令の審査及び支出の決定

(3) 調定通知書の確認

(4) 収入の還付命令書及び支出の戻入命令書の審査

(5) 歳出予算の流用通知書及び予備費充当通知書の確認

(6) 振替命令書及び科目更正書の確認

(7) 歳入歳出外現金の受入及び支出の決定

(8) 保管有価証券の出納

(9) 物品の出納保管

(10) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の決裁事項のうち、会計管理者が特に指示する事項及びその他主管に属する軽易な事務

(代決)

第5条 会計管理者の決裁を要する事項について、会計管理者が不在のときは、会計課長及び会計課分室長がその事項を代決する。

2 前条に掲げる事務について、会計課長又は会計課分室長が不在のときは、あらかじめ会計管理者が指定した者がその事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず、重要又は異例に属すると認められる事項については、代決することができない。

(後閲)

第6条 代決した事務で必要と認めるものは、決裁欄に「後閲」と表示し、すみやかに会計管理者又は会計課長若しくは会計課分室長の閲覧に供さなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(対馬市収入役の職務代理者を定める規則の一部改正)

2 対馬市収入役の職務代理者を定める規則(平成16年対馬市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市財務規則の一部改正)

3 対馬市財務規則(平成16年対馬市規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市出納員及び会計職員の領収印に関する規則の一部改正)

4 対馬市出納員及び会計職員の領収印に関する規則(平成16年対馬市規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市公金取扱銀行等検査規則の一部改正)

5 対馬市公金取扱銀行等検査規則(平成16年対馬市規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市公有財産取扱規則の一部改正)

6 対馬市公有財産取扱規則(平成16年対馬市規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市物品取扱規則の一部改正)

7 対馬市物品取扱規則(平成16年対馬市規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年4月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(対馬市収入役の事務を兼掌する助役の職務代理者を定める規則の廃止)

2 対馬市収入役の事務を兼掌する助役の職務代理者を定める規則(平成16年対馬市規則第10号)は廃止する。

(対馬市出納員及び会計職員の領収印に関する規則の一部改正)

3 対馬市出納員及び会計職員の領収印に関する規則(平成16年対馬市規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市公金取扱銀行等検査規則の一部改正)

4 対馬市公金取扱銀行等検査規則(平成16年対馬市規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市公有財産取扱規則の一部改正)

5 対馬市公有財産取扱規則(平成16年対馬市規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

対馬市会計管理者の補助組織設置規則

平成16年3月1日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月1日 規則第6号
平成17年6月27日 規則第46号
平成18年4月25日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年7月18日 規則第29号
平成24年4月1日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第25号