○対馬市庁舎管理規則

平成16年3月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則において「庁舎」とは、対馬市の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で別表に定めるものをいう。

(庁舎管理者)

第3条 この規則を適切に実施するため、庁舎管理者を置く。

(1) 庁舎管理者は、別表に定めるところによる。

(2) 庁舎管理者は、上司の命を受けて、庁舎内の取締りに関する事務を総括する。

2 庁舎管理者が不在のときは、あらかじめ庁舎管理者が指定する職員がその職務を行う。

(室管理者)

第4条 庁舎管理者の事務を補助し、その所管とされた事務室(会議室、倉庫等を含む。)において、次に掲げる事務をするために室管理者を置く。

(1) 室内秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 室内の清掃整とんに関すること。

(4) 防火装置及び非常用具などの管理に関すること。

2 室管理者は、その室を所管する長をもって充てる。

3 室管理者が不在のときは、あらかじめ室管理者が指定する職員がその職務を行う。

(会議室の使用)

第5条 職員は、会議室を使用しようとするときは、あらかじめその室管理者の承認を得なければならない。

(放送施設の使用)

第6条 職員は、放送施設を使用しようとするときは、あらかじめその施設を所管する長の承認を得なければならない。

(火器の使用)

第7条 職員は、庁舎内において電気ストーブ、石油ストーブ、電熱器等を使用しようとするときは、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(閉庁後の庁舎の出入)

第8条 閉庁後庁舎に出入りしようとする者は、目的、所要時間、住所、氏名等を宿直に申し出て許可を受けなければならない。ただし、宿直において職員であることを確認できる者については、この限りでない。

(行為の禁止)

第9条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(2) 紙、ごみ等を所定の場所以外の場所に捨てること。

(3) その他庁舎管理者が庁舎の管理上必要があると認め禁止する行為

(許可を必要とする行為)

第10条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、又は持ち込もうとする行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎を本来の目的以外に使用すること。

2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

3 庁舎管理者は、第1項の許可を受けた者がその許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、庁舎管理者は、当該物件を撤去することができる。

(遺失物及び盗難等の届出)

第11条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに拾得物を、その拾得状況を口頭をもって説明の上、庁舎管理者に届け出なければならない。

2 各課において、盗難その他の事故があったときは、当該課長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって庁舎管理者に届け出なければならない。

(立入制限等)

第12条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎の使用若しくは立入りを制限し、禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 凶器、爆発物その他の危険物を庁舎内に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 旗、のぼり、プラカード等により庁舎内の秩序を妨げ、又はそのおそれがあると認められる者

(4) 庁舎内において、座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はそのおそれがあると認められる者

(5) 暴行、脅迫若しくはけん騒にわたる行為により庁舎内の秩序を乱し、又はそのおそれがあると認められる者

(6) 職員に面会を強要し、又はそのおそれがあると認められる者

(集団立入の制限)

第13条 庁舎管理者は、集団をなして庁舎内に立ち入ろうとする者に対して、庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その人数、時間若しくは場所を制限し、又は庁舎内への立入りを禁止することができる。

(損害の賠償)

第14条 故意又は重大な過失により庁舎を損傷し、又は汚損した者は、市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町庁舎管理規則(昭和49年厳原町規則第17号)、美津島町庁舎管理規則(昭和50年美津島町規則第13号)、豊玉町庁舎管理規則(昭和45年豊玉町規則第10号)、峰町役場庁舎等管理規則(昭和45年峰町規則第4号)、上県町役場庁舎等管理規則(昭和48年上県町規則第3号)又は上対馬町役場庁内取締規則(昭和39年上対馬町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第23号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

庁舎

庁舎管理者

対馬市役所厳原庁舎及び対馬市役所東里庁舎

総務部財産管理運用課長

対馬市役所豊玉庁舎及び対馬市役所上対馬庁舎

当該地域振興課長

行政サービスセンター庁舎

当該行政サービスセンター所長

窓口センター庁舎

市民生活部市民課長及び当該行政サービスセンター所長

消防本部庁舎

消防本部総務課長

消防署庁舎

消防署総務課長

消防支署庁舎

当該支署長

消防出張所庁舎

当該出張所長

消防分遣所庁舎

消防署総務課長

対馬市庁舎管理規則

平成16年3月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月1日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第35号
平成18年4月25日 規則第12号
平成20年7月18日 規則第29号
平成22年3月29日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第25号
平成28年7月1日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第11号
令和5年3月27日 規則第13号