○対馬市庁用自動車の管理及び使用規程
平成16年3月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市有自動車(以下「自動車」という。)の使用の効果的運用及び経費の節減を図るために、その管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(安全運転管理者等)
第2条 自動車の安全運転を図るため、総務課に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者の業務を補助させるため、必要に応じ副安全運転管理者を置くことができる。
3 安全運転管理者は、自動車の安全運転に必要な業務を行うものとする。
4 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示に従い、安全運転に必要な業務を行うものとする。
(整備管理者)
第3条 自動車の整備を図るため、必要に応じ整備管理者を置く。
2 整備管理者は、運転者の報告に基づき、自動車の整備を必要と認めたときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。
(自動車の管理)
第4条 自動車は、財産管理運用課長がこれを管理する。ただし、必要があると認めるときは、各課にその管理を行わせることができる。
(自動車の使用)
第5条 自動車の使用は、公務(公務に準ずるものを含む。)に限るものとする。
2 自動車を使用しようとする者は、自動車配車申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、財産管理運用課長の許可を受けなければならない。ただし、緊急にして許可を受けることができないときは、事後速やかにその旨を報告しなければならない。
3 各課に管理を命じた自動車の使用については、主管課長の許可をもって使用できるものとする。
4 自動車の使用は、勤務時間内とする。ただし、緊急その他特に必要な用務による場合は、この限りでない。
第6条 職員が自動車を運転する場合は、主務課長等において、運転者を任命し、必要とする期間運転に従事させ、自動車を使用させるものとする。
2 主務課長等は道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に基づき、自動車使用前後に運転者の酒気帯びの有無を確認し、自動車運行日誌(様式第2号)に記録するものとする。
(運転者の任務)
第7条 運転者に任命されたものは、道路交通関連法規を遵守し、自動車の安全運転に努めなければならない。
2 運転者は、自動車を運転しようとするときは、自動車運行日誌(様式第2号)に必要な事項を記入し、主管課長の閲覧を受けなければならない。
3 運転者は、自動車を運転しようとするときは、自動車の日常点検を行い、その結果を日常点検表(様式第2号)に記入し、自動車に異常が確認されたときは、整備管理者に報告しなければならない。
(事故報告)
第8条 運転者は、車両による交通事故その他の事故が生じたときは、直ちに主務課長等に報告し、指示を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日訓令第17号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月8日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月4日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。