○対馬市庁用自動車の管理及び使用規程

平成16年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市有自動車(以下「自動車」という。)の使用の効果的運用及び経費の節減を図るために、その管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(安全運転管理者等)

第2条 自動車の安全運転を図るため、総務課に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者の業務を補助させるため、必要に応じ副安全運転管理者を置くことができる。

3 安全運転管理者は、自動車の安全運転に必要な業務を行うものとする。

4 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示に従い、安全運転に必要な業務を行うものとする。

(整備管理者)

第3条 自動車の整備を図るため、必要に応じ整備管理者を置く。

2 整備管理者は、運転者の報告に基づき、自動車の整備を必要と認めたときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。

(自動車の管理)

第4条 自動車は、財産管理運用課長がこれを管理する。ただし、必要があると認めるときは、各課にその管理を行わせることができる。

(自動車の使用)

第5条 自動車の使用は、公務(公務に準ずるものを含む。)に限るものとする。

2 自動車を使用しようとする者は、自動車配車申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、財産管理運用課長の許可を受けなければならない。ただし、緊急にして許可を受けることができないときは、事後速やかにその旨を報告しなければならない。

3 各課に管理を命じた自動車の使用については、主管課長の許可をもって使用できるものとする。

4 自動車の使用は、勤務時間内とする。ただし、緊急その他特に必要な用務による場合は、この限りでない。

第6条 職員が自動車を運転する場合は、主務課長等において、運転者を任命し、必要とする期間運転に従事させ、自動車を使用させるものとする。

2 主務課長等は道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に基づき、自動車使用前後に運転者の酒気帯びの有無を確認し、自動車運行日誌(様式第2号)に記録するものとする。

(運転者の任務)

第7条 運転者に任命されたものは、道路交通関連法規を遵守し、自動車の安全運転に努めなければならない。

2 運転者は、自動車を運転しようとするときは、自動車運行日誌(様式第2号)に必要な事項を記入し、主管課長の閲覧を受けなければならない。

3 運転者は、自動車を運転しようとするときは、自動車の日常点検を行い、その結果を日常点検表(様式第2号)に記入し、自動車に異常が確認されたときは、整備管理者に報告しなければならない。

(事故報告)

第8条 運転者は、車両による交通事故その他の事故が生じたときは、直ちに主務課長等に報告し、指示を受けなければならない。

2 主務課長等は、前項の規定により、交通事故の報告を受けたときは、直ちに財産管理運用課長に通報するとともに、交通事故報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第17号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月8日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月4日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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対馬市庁用自動車の管理及び使用規程

平成16年3月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第3号
平成20年7月31日 訓令第17号
平成25年4月1日 訓令第8号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成26年9月8日 訓令第21号
令和4年2月4日 訓令第2号