○対馬市不当要求行為等防止対策要綱
平成16年9月10日
告示第100号
(目的)
第1条 この告示は、市の事務事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、市として統一的な対処方針を定めるなど、組織的に適切な対応を行うことにより、事務事業の円滑かつ公正な執行と職員の安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「不当要求行為等」とは、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為で、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力、脅迫等により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由なく職員に面接を要求する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により職員に不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示す等社会常識を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入、工事計画の変更、工事の中止等を要求し、又は金品、権利等を要求する行為
(5) 書面、街宣活動等により市の事務事業の執行に支障を生じさせる行為、若しくはそのおそれがある行為又は庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持に支障を生じさせる行為
(6) その他前各号に掲げる行為に類する行為
(不当要求行為等防止対策委員会)
第3条 市の事務事業に対する不当要求行為等に対し、統一的な対応方針を定め、組織的に適切な対応を講じ、事務事業の円滑かつ公正な執行と職員の安全の確保を図るため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、副市長(総務部担当)をもって充てる。委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の実態把握
(2) 不当要求行為等に対する対応方針及び対応策の協議検討
(3) 不当要求行為等に関する関係機関との情報交換及び部局間の連絡調整
(4) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業
(5) その他委員会が必要と認める事項
(委員会の顧問)
第5条 委員会に顧問を置き、対馬南警察署及び対馬北警察署の刑事担当課長の職にある者をもって充てる。
2 顧問は、委員会の要請に応じて会議に出席して意見を述べることができる。
(不当要求行為等への対処)
第6条 職員は、不当要求行為等が発生したとき又はそのおそれがあるときは、その旨を速やかに所属長に報告するとともに、市の統一的な対応方針及び対応策に従い、適切に対処しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により報告を受けたときは、必要に応じて部局長又は不当要求行為等防止対策委員と協議のうえ、当該報告に係る事案を担当する職員が孤立しないよう中心となって、組織的に対応しなければならない。
3 所属長は、不当要求行為等への対処の方法等について、判断することができない場合又は判断に迷う場合は、その旨を委員長に申し出て、委員会の意見を求めることができる。
4 所属長は、不当要求行為等が発生したときは、当該事案に係る不当要求行為等報告書(別記様式)を作成し、遅滞なく部局長を経由して委員長に提出しなければならない。
5 所属長は、不当要求行為等報告書を提出した後において、当該事案に対処したときは、必要の都度、その経過等を委員長に報告しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
(委員会による対処)
第7条 委員会は、前条第3項の規定により意見を求められたとき又は不当要求行為等報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、当該事案に係る所属長に状況等の説明を求め、当該所属長に対し必要な助言等を行うものとする。
(関係機関との連携)
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、警察その他の関係機関と連携を図り、不当要求行為等の防止及び不当要求行為等への適切な対処に努めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、不当要求行為等防止対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年9月10日から施行する。
附則(平成17年3月25日告示第21号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第8号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日告示第47号)
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日告示第50号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第28号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第50号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の対馬市副市長2名体制に伴う関係要綱の整備に関する要綱の規定は、令和6年6月1日から適用する。
別表(第3条関係)
副市長(総務部担当) |
総務部長 |
しまづくり推進部長 |
観光交流商工部長 |
市民生活部長 |
福祉部長 |
保健部長 |
農林水産部長 |
建設部長 |
水道局長 |
中対馬振興部長 |
上対馬振興部長 |
議会事務局長 |
消防長 |
総務部総務課長 |