○対馬市長の職務代理者を定める規則

平成16年3月1日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長の職にある者

第2順位 市民生活部長の職にある者

第3順位 第1順位、第2順位の者を除くほか、給料の号給の高い者。給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い者

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

対馬市長の職務代理者を定める規則

平成16年3月1日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第9号
平成17年3月24日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年7月18日 規則第29号
平成22年3月29日 規則第4号