○対馬市長の職務代理者を定める規則
平成16年3月1日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長の職にある者
第2順位 市民生活部長の職にある者
第3順位 第1順位、第2順位の者を除くほか、給料の号給の高い者。給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い者
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月18日規則第29号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。