○対馬市公印規則

平成16年3月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 本市の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類、寸法、用途及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

2 特別の用途に使用するため必要があるときは、前項の定める公印のほか、市長の承認を受けて、特殊な公印(刻印及び焼印を含む。)を置くことができる。

(作成、改刻、廃止及びこれに伴う届出)

第3条 公印の保管者は、公印を作成し、又は改刻したときは、遅滞なく公印作成(改刻)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 公印の保管者は、公印を廃止しようとするときは、遅滞なく公印廃止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による公印作成(改刻)届又は前項の規定による公印廃止届の提出は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)以外の保管者にあっては、総務課長を経てしなければならない。

4 公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(登録)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、前条第1項の規定により届出のあった公印の印影を登録するものとする。

2 総務課長は、前条第3項の規定により届出のあった公印については、当該公印の印影の登録を公印台帳からまっ消するものとする。

(公示)

第5条 市長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(保管)

第6条 公印の保管者は、公印を厳正に取り扱い、堅固な容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管場所以外の場所に持ち出すことはできない。

(押印)

第7条 公印を押印しようとするときは、押印すべき文書に決裁文書を添えて、公印の保管者の承認を受けなければならない。

(公印の事故届)

第8条 公印の保管者は、公印について盗難、紛失その他の事故があったときは、遅滞なく公印事故届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による公印事故届の提出は、総務課長以外の保管者にあっては、総務課長を経てしなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者及び総務課長を経て市長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

(電子公印)

第10条 電子計算組織及びファクシミリ(以下「電子計算組織等」という。)を利用して証明又は通知の事務を行うときは、総務課長の承認を得て、電子計算組織等に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子計算組織等に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第11―2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日規則第13―3号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

(平成18年9月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日規則第22号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年11月25日規則第33号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日規則第40号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ひな形

種類

書体

形状

寸法

(mm)

用途

保管者

1

市印

古印体

正方形

27

辞令、表彰状、感謝状等

総務部総務課長、振興部地域振興課長

2

市印

古印体

正方形

18

国民健康保険、介護保険

保健部健康増進課長、保健部長寿介護課長

3

市印

古印体

正方形

7

国民健康保険

市民生活部市民課長、中対馬振興部住民生活課長、上対馬振興部住民生活課長、行政サービスセンター所長

4

市長印

古印体

正方形

27

辞令、表彰状、感謝状等

総務部総務課長、振興部地域振興課長

5

市長印

古印体

正方形

18

一般文書

総務部総務課長、振興部地域振興課長、行政サービスセンター所長

6

市長印

古印体

正方形

7

老人保健

市民生活部市民課長、保健部健康増進課長、上対馬振興部住民生活課長、行政サービスセンター所長

7

市長印

古印体

正方形

18

戸籍専用

市民生活部市民課長、振興部住民生活課長、行政サービスセンター所長

8

市長印

古印体

正方形

18

税務専用

市民生活部税務課長、振興部住民生活課長、行政サービスセンター所長

9

市長印

古印体

正方形

18

介護専用

保健部長寿介護課長、保健部南地区保健センター所長、保健部北地区保健センター所長

10

市長印

古印体

正方形

18

消防署専用

消防署総務課長、消防署支署長

11

市長職務代理者印

古印体

正方形

18

一般文書

総務部総務課長、振興部地域振興課長、行政サービスセンター所長

12

副市長

古印体

正方形

18

一般文書

総務部総務課長

13

会計管理者印

古印体

正方形

18

一般文書

会計課長

14

会計課分室出納員印

古印体

正方形

18

出納事務

会計課分室長

15

福祉事務所長印

古印体

正方形

18

一般文書

市民生活部市民課長、福祉部福祉課長、上対馬振興部住民生活課長、行政サービスセンター所長

16

消防長印

古印体

正方形

27

辞令、表彰状、感謝状等

消防署総務課長、消防署支署長

17

消防長印

古印体

正方形

18

消防事務

消防署総務課長、消防署支署長、消防署出張所長

18

消防署長印

古印体

正方形

18

消防事務

消防署総務課長、消防署支署長

19

市長印

古印体

長方形

縦4

横7

住民基本台帳カード、通知カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書

市民生活部市民課長、振興部住民生活課長、行政サービスセンター所長

20

対馬博物館長印

古印体

正方形

18

博物館事務

博物館学芸課長

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

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5

6

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対馬市公印規則

平成16年3月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年3月1日 規則第11号
平成17年3月24日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第11号の2
平成18年5月1日 規則第13号の3
平成18年9月1日 規則第25号
平成18年9月1日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年2月7日 規則第2号
平成20年7月18日 規則第29号
平成22年3月29日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第25号
平成27年7月17日 規則第17号
平成28年7月1日 規則第22号
平成28年11月25日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第10号
令和2年11月24日 規則第40号
令和5年3月27日 規則第13号