○対馬市条例、規則及び規程等の台帳の備付けに関する規程
平成16年3月1日
訓令第6号
(台帳の備付け)
第1条 条例、規則及び規程の整備保全を図り、もって庁中事務の処理を適正かつ迅速にするため、総務課長は、この訓令の定めるところにより条例、規則及び規程等の台帳(以下「台帳」という。)を備え付けなければならない。
(台帳の整理)
第2条 台帳には、条例、規則又は規程ごとに目次(様式第1号)を作成し、様式第2号によりその沿革を記載し、条例、規則又は規程の写しを添付して、制定又は改廃の都度直ちに整理しなければならない。
(通ちょう等の取扱い)
第3条 例規となる通ちょう又は伺い等は、前2条の取扱いに準じて整理しなければならない。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
平成16年3月1日 訓令第6号
(平成16年3月1日施行)