○対馬市条例、規則及び規程等の台帳の備付けに関する規程

平成16年3月1日

訓令第6号

(台帳の備付け)

第1条 条例、規則及び規程の整備保全を図り、もって庁中事務の処理を適正かつ迅速にするため、総務課長は、この訓令の定めるところにより条例、規則及び規程等の台帳(以下「台帳」という。)を備え付けなければならない。

(台帳の整理)

第2条 台帳には、条例、規則又は規程ごとに目次(様式第1号)を作成し、様式第2号によりその沿革を記載し、条例、規則又は規程の写しを添付して、制定又は改廃の都度直ちに整理しなければならない。

(通ちょう等の取扱い)

第3条 例規となる通ちょう又は伺い等は、前2条の取扱いに準じて整理しなければならない。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

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対馬市条例、規則及び規程等の台帳の備付けに関する規程

平成16年3月1日 訓令第6号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第6号