○対馬市条例等審査委員会規程

平成16年3月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 条例、規則及び規程の制定及び改廃並びに法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、対馬市条例等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例、規則及び規程の制定及び改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) その他市長が特に命じた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、総務部長を充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(持回り審査等)

第6条 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審査させることができる。

2 委員長は、軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、総務課長である委員に審査させることによって審査に代えることができる。

(事案の説明)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主務課の課長又は担当者を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課の課長又は職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(幹事)

第8条 委員会に幹事若干人を置き、職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、総務課長である委員の指揮の下に、事案に関する調査、予備調査その他の事務に従事する。

3 幹事は、委員会の会議において予備調査の概要を説明しなければならない。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第20号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月14日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

総務部総務課長

しまづくり推進部政策企画課長

観光交流商工部観光商工課長

市民生活部税務課長

福祉部福祉課長

農林水産部農林しいたけ課長

対馬市条例等審査委員会規程

平成16年3月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第7号
平成17年3月31日 訓令第15号
平成20年7月31日 訓令第20号
平成22年4月1日 訓令第13号
平成29年4月14日 訓令第13号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和3年3月10日 訓令第6号
令和5年3月13日 訓令第5号