○対馬市情報公開条例

平成16年3月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、行政情報の公開を求める市民の権利を明らかにするとともに、情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、市の諸活動を市民に説明する責務の全うと、市民と市が行政情報を共有することによる市民の市政への参加の促進を図り、もって市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供しているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(3) 行政情報の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより行政情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の公開を求める市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報を適正に管理しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 行政情報の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(行政情報の公開を請求できる者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政情報の公開を請求することができる。

(公開請求の方法)

第6条 前条の規定により行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び代表者の名前)

(2) 行政情報の名称その他の公開請求に係る行政情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政情報の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。第8条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定又は慣行により公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分並びに当該公務員の氏名に係る部分であって公にしても当該公務員の個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 市及び国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市又は国等が行う事務事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 市及び国等の間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係を不当に損なうおそれがあるもの

(7) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(8) 個人又は法人等から、公開しないことを条件として、任意に実施機関に提供された情報であって、当該個人又は当該法人等の承諾なく公開することにより、実施機関と当該個人又は当該法人等との協力関係又は信頼関係を損なうと認められるもの

(部分公開等)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区別して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る行政情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政情報を公開することができる。

(行政情報の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

(理由付記等)

第12条 実施機関は、前条各項の規定により公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る行政情報が期間の経過により公開することができるようになる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を付記するものとする。

(公開決定等の期限)

第13条 第11条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、同項に規定する期間内に、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第14条 公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第15条 実施機関は、公開請求に係る行政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開決定をしたときは、当該実施機関は、行政情報の公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該行政情報の公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第16条 公開請求に係る行政情報に市及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の名称その他市長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者(国等を除く。以下この項において同じ。)に対し、公開請求に係る行政情報の名称その他市長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第17条 行政情報の公開の実施は、次の各号に掲げる行政情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、閲覧又は視聴の方法による行政情報の公開にあっては、実施機関は、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。

(1) 文書、図面及び写真 閲覧又は写しの交付

(2) フィルム 視聴

(3) マイクロフィルム 視聴又は写しの交付(印刷物として出力したものに限る。)

(4) 磁気テープ、磁気ディスク等

 録音及び録画に係るもの 視聴

 以外のもの 記録された情報を通常の方法により印刷装置を用いて出力したものの閲覧又はその写しの交付

(費用負担)

第18条 行政情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の定めるところにより行政情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、対馬市情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(当該行政情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨の通知をしなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

4 実施機関は、第1項の諮問に対する答申を受けたときは、その答申を最大限尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(情報公開審査会)

第20条 前条第1項に規定する諮問に応じて審査を行わせるため、対馬市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

7 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係人に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(検索資料の作成等)

第22条 実施機関は、行政情報の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。

(情報提供の推進)

第23条 実施機関は、情報公開を総合的に推進するため、行政情報の公開を行うほか、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、積極的な情報提供に努めるものとする。

2 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握し、市政に関する情報を効果的に提供するよう努めるものとする。

(情報公開制度に関する事務の改善等)

第24条 実施機関は、この条例による情報公開制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。

(出資法人への要請)

第25条 市長は、市が資本金、基本財産その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人等に対し、この条例の趣旨に即して、当該法人の保有する情報の公開に関し、市の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。

(実施状況の公表)

第26条 市長は、毎年1回、各実施機関における行政情報の公開等の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の制度との調整)

第27条 この条例は、他の法令等の規定により行政情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政情報について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町及び上対馬町並びに解散前の対馬総町村組合、対馬南部環境衛生組合、対馬中部地区清掃一部事務組合及び対馬北部衛生組合から承継された行政情報(次項及び第5項においてこれらを「承継行政情報」という。)については、適用しない。

(承継行政情報の任意的公開)

4 実施機関は、承継行政情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第18条の規定は、前項の規定による承継行政情報の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の厳原町情報公開条例(平成13年厳原町条例第1号)、美津島町情報公開条例(平成12年美津島町条例第25号)、豊玉町情報公開条例(平成13年豊玉町条例第3号)、峰町情報公開条例(平成13年峰町条例第1号)、上県町情報公開条例(平成13年上県町条例第8号)又は上対馬町情報公開条例(平成11年上対馬町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

対馬市情報公開条例

平成16年3月1日 条例第13号

(平成29年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第13号
平成28年3月22日 条例第27号
平成29年9月21日 条例第24号