○対馬市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市印鑑登録及び証明に関する条例(平成16年対馬市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「登録事務所」とは、対馬市役所、振興部及び行政サービスセンターをいう。なお、窓口センターにおいては、印鑑登録証明交付事務のみを取り扱う。

(申請書等の提出)

第3条 条例又はこの規則の規定による申請書及び届書は、登録事務所に提出しなければならない。

(申請書の受理)

第4条 市長は、条例又はこの規則の規定による申請又は届出があったときは、申請者又は届出者の住所、氏名(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)を含む。)及び生年月日を住民票と照合して受理するものとする。

2 郵便により提出された申請書及び届書は、受理しないものとする。

(確認の方法)

第5条 条例第5条第1項の規定による本人の申請意思の確認は、次の方法のうち適当と認められるものによるものとする。

(1) 運転免許証又は官公署の発行した写真貼付の身分証明書を提示したとき。

(2) 申請者と面識がある本市の職員が、本人であることを文書により証明したとき。

(3) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、申請人本人であることを保証した書面を提示したとき。

(4) その他市長が本人であることを確認することができる資料の提示があったとき。

(印鑑登録に使用する印肉)

第6条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(印鑑登録原票の保管)

第7条 印鑑登録原票は、印鑑登録申請書が提出された登録事務所において保管するものとする。

2 条例第12条の規定によって消除した印鑑登録原票は、その印鑑登録原票を保管する登録事務所において印鑑除票簿に保管するものとする。

(文書の保存期間)

第8条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 消除した印鑑登録原票 消除した日の属する年の翌年から5年

(2) 印鑑登録申請書及び印鑑登録変更申請書 申請の日の属する年の翌年から5年

(3) 印鑑登録証明交付申請書、印鑑登録廃止届その他印鑑に関する文書 申請又は届出の日の属する年の翌年から3年

(申請書等の様式)

第9条 次の各号に掲げる申請書、届書、帳票等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録廃止届、印鑑登録原票記載事項変更届 様式第2号

(3) 印鑑登録証明交付申請書 市長が別に定める様式

(4) 印鑑登録証 様式第3号

(5) 照会書、回答書 様式第4号

(6) 印鑑登録原票 様式第5号又は様式第5号の2

(7) 印鑑登録証明書 様式第6号又は様式第6号の2

(8) 印鑑紛失届、印鑑登録証紛失届 様式第7号

(9) 代理権授与通知書 様式第8号

(10) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の厳原町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和47年厳原町規則第7号)、美津島町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和47年美津島町規則第9号)、豊玉町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和47年豊玉町規則第1号)、峰町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和59年峰町規則第6号)、上県町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年上県町規則第3号)又は上対馬町印鑑登録および証明に関する条例施行規則(昭和59年上対馬町規則第3号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(印鑑登録原票の保管に関する経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、この規則の施行日以降に作成した印鑑登録原票について適用し、同日前に作成した印鑑登録原票については、施行日の前日に保管されている登録事務所において保管するものとする。

(令和元年9月17日規則第6号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月13日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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対馬市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)