○対馬市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例
平成16年3月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、対馬市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務に関し必要な事項を定め、地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには、代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対して書面によりその旨を申請するものとする。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、対馬市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1団体につき1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明にあらわしにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(印鑑の登録)
第6条 市長は、第4条の規定による確認を終えたときは、直ちに認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を作成し、印影のほか規則に定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請者により自ら申請しなければならないものとする。ただし、やむを得ない理由により自ら申請することができない場合には、第3条ただし書の規定を準用する。
2 市長は、前項の申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対し、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。
(登録廃止の申請)
第9条 登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して自ら書面によりその旨を申請しなければならないものとする。ただし、やむを得ない理由により自ら申請することができない場合には、第3条ただし書の規定を準用する。
2 前項の申請書には、登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。
3 市長は、登録の廃止の申請があったときは、審査の上当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。
(印鑑の忘失)
第10条 登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を忘失した場合には、市長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならないものとする。
2 前項の規定による廃止の申請には、個人印鑑を添付するものとする。
(登録事項の修正)
第11条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体の印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 登録者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) 前3号に規定するものを除くほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、若しくは関係書類の提示を求め、又は必要な事項について調査をすることができるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。