○対馬市厳原自動車教習場条例

平成16年3月1日

条例第18号

(設置)

第1条 自動車等の運転に関する技能及び法令並びに自動車等の構造及び取扱方法について教習又は練習を行わせ、併せて運転免許試験場として利用するため、対馬市厳原自動車教習場(以下「教習場」という。)を対馬市厳原町久田425番地2に設置する。

(利用の承認)

第2条 自動車運転練習のため教習場施設等を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に条件を付けることができる。

(使用料)

第3条 教習場施設等の利用の承認を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、天災その他特別の事由により必要があると認めた者に対しては、前条の規定にかかわらず、使用料を減免することができる。

(管理の代行等)

第5条 市長は、教習場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に教習場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により教習場の管理を行わせる指定管理者は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第35条に規定する基準に適合する資格を有する者で、次の条件をすべて備えたものでなければならない。

(1) 道路交通法施行令第35条に規定する条件に適合する自動車教習場を開設すること。

(2) 普通車、軽自動車、自動二輪車、原動機付自転車の運転免許取得に必要な教習を行うこと。

(3) 教習に必要な設備を行うことができること。

3 第1項の規定により指定管理者に教習場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)に関すること。

(2) 自動車教習等の計画及び実施に関すること。

(3) 利用の承認等に関すること。

(4) 前3号に規定する業務に付随する業務に関すること。

4 管理を行わせる期間は、5年以内とし、期間満了のときは、これを更新することができる。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、あらかじめ市長の承認を得て、これらの規定を準用する。

6 技能練習中における事故については、指定管理者の責任とする。

7 指定管理者が徴収するコース使用料及び教習料並びに随時料については、別表に規定する額を超えて徴収してはならない。

(施設の使用料)

第6条 管理の代行に伴う施設の使用料は、月額27万7,000円とする。

(施設の使用料の減免)

第7条 市長は、天災その他特別の事由により必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、施設の使用料を減免することができる。

(利用時間その他利用上の制限)

第8条 教習場の利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の事由により市長の承認を受けた者については、この限りでない。

(1) 昼間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 夜間 午後5時から午後10時まで

2 市長は、教習場の管理上支障があると認めるときは、一定の期間利用を中止させることができる。

(復旧費用の弁償)

第9条 教習場施設等の利用者が故意又は過失によって施設をき損したときは、復旧に要する費用の全額又はその一部を弁償させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町自動車教習場設置及び運営に関する条例(昭和41年厳原町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(対馬市厳原自動車教習場条例に関する経過措置)

2 この条例第1条による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、この条例の施行の日前の利用に係る使用料及び同日以後の利用に係る使用料(随時料を除く。)であって、利用の承認を同月1日前に発したものについては、なお従前の例による。

(令和3年6月22日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

自動車教習場施設等使用料表

1 運転練習のためのコース使用料

車両区分

時間

自動二輪車

原動機付自転車

小型特殊自動車

普通自動車

大特装輪

備考

1台につき50分以内

230円

460円

680円

消費税を含む。

2 教習料

本科

車種

所持免許

教習時限

入所手数料

料金

備考

昼間

夜間

普通車

初心者

34

6,770円

159,790円

176,070円

消費税を含む。1時限は、50分とする。

自二

32

6,770円

149,140円

159,020円

大特装輪

26

6,770円

122,010円

134,610円

仮免許保有

17

5,100円

79,560円

88,050円

普通車(AT限定)

初心者

31

6,770円

145,670円

160,520円

(〃)

自二

29

6,770円

135,120円

144,170円

(〃)

大特装輪

23

6,770円

107,860円

119,050円

(〃)

仮免許保有

17

5,100円

79,560円

88,050円

普通二輪車(小型)

初心者

12

5,100円

39,930円

39,930円

(〃)

普通

10

5,100円

33,260円

33,260円

普通審査

普通AT限定

4

5,100円

17,340円

19,360円

学科

車種

所持免許

教習時限

料金(昼夜)

備考

普通車

初心者

32

45,610円

消費税を含む。

1時限は、50分とする。

自二

2

2,840円

大特装輪

3

4,270円

仮免許保有

17

24,240円

普通車(AT限定)

初心者

32

45,610円

〃 (〃)

自二

2

2,840円

〃 (〃)

大特装輪

3

4,270円

〃 (〃)

仮免許保有

17

24,240円

普通二輪車(小型)

初心者

32

45,610円

〃 (〃)

普通

1

1,430円

3 随時料

補習料・練習料

車種

補習料

練習料

備考

教習時限

料金(昼夜)

教習時限

料金(昼夜)

普通車

1

4,380円

1

4,630円

消費税を含む。

1時限は、50分とする。

自動二輪車

1

2,970円

1

3,560円

4 その他試運転のための使用料については、運転練習のためのコース使用料を適用し、なお、この使用料表によることができないものについては、市長が定める額とする。

対馬市厳原自動車教習場条例

平成16年3月1日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)