○対馬市移動通信用鉄塔施設条例
平成16年3月1日
条例第19号
(設置)
第1条 市民の通信手段の確保を図り、情報通信基盤の整備を推進するため、電気通信格差是正事業に係る対馬市移動通信用鉄塔施設(以下「鉄塔施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(厳原無線基地局) | 対馬市厳原町東里138番地2 139番地5 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(阿連無線基地局) | 対馬市厳原町阿連676番地29 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(美津島基地局) | 対馬市美津島町 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(豊玉無線基地局) | 対馬市豊玉町糸瀬28番へ |
対馬市移動通信用鉄塔施設(峰北無線基地局) | 対馬市峰町三根1186番地 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(棹崎無線基地局) | 対馬市上県町佐護西里3017番地 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(対馬大浦基地局) | 対馬市上対馬町大浦17番地 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(鰐浦基地局) | 対馬市上対馬町鰐浦1586番地1 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(大増基地局) | 対馬市上対馬町大増928番地 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(尾浦無線基地局) | 対馬市厳原町尾浦268番地 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(安神無線基地局) | 対馬市厳原町安神549番地1 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(久和無線基地局) | 対馬市厳原町久和202番地1 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(内院無線基地局) | 対馬市厳原町豆酘内院216番地10 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(芦見無線基地局) | 対馬市上対馬町芦見522番地2 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(一重無線基地局) | 対馬市上対馬町一重30番地1 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(小鹿無線基地局) | 対馬市上対馬町小鹿40番地10 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(志越無線基地局) | 対馬市峰町志越46番地20 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(水崎無線基地局) | 対馬市豊玉町嵯峨560番地14 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(洲藻無線基地局) | 対馬市美津島町洲藻164番地2 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(女連無線基地局) | 対馬市上県町久原350番地9・385番地7 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(廻無線基地局) | 対馬市豊玉町廻246番地第1 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(上槻無線基地局) | 対馬市厳原町上槻235番地 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(佐保無線基地局) | 対馬市豊玉町佐保51番地3 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(唐舟志無線基地局) | 対馬市上対馬町唐舟志402番地2 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(津柳無線基地局) | 対馬市峰町津柳258番地25 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(日掛無線基地局) | 対馬市厳原町下原947番地3 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(対馬茂木無線基地局) | 対馬市上対馬町琴1084番地19 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(田ノ浜無線基地局) | 対馬市上県町志多留2996番地6 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(対馬中山無線基地局) | 対馬市上県町佐護南里1110番地2 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(対馬中山西無線基地局) | 対馬市上県町佐護南里1514番地 |
対馬市移動通信用鉄塔施設(大板無線基地局) | 対馬市厳原町樫根32番地7 |
(施設の使用許可及び管理)
第3条 市長は、鉄塔施設の設置目的を効果的に達成するため、当該鉄塔施設の電気通信設備を整備した電気通信事業者にその使用を許可し、維持管理を行わせるものとする。
2 前項の規定により、鉄塔施設の使用を許可し、管理を行わせる場合、その鉄塔施設の使用料の額及び徴収方法並びに維持管理に必要な経費の負担、その他必要な事項については、契約でこれを定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成9年厳原町条例第41号)、美津島町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成9年美津島町条例第20号)、豊玉町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第2号)、峰町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第18号)、上県町移動通信用鉄塔施設条例(平成15年条例第5号)又は上対馬町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。