○対馬市防災会議条例

平成16年3月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、対馬市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 対馬市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関(法第2条第4号に規定する者をいう。以下同じ。)の職員のうちから市長が任命する者

(2) 長崎県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 長崎県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関(法第2条第5号に規定する者をいう。以下同じ。)又は指定地方公共機関(法第2条第6号に規定する者をいう。以下同じ。)の職員のうちから市長が任命する者

6 前項第1号第2号第3号第4号及び第7号の委員の定数は、それぞれ9人、4人、2人、12人及び7人とする。

7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

8 第5項第7号の委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、長崎県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第5条 防災会議に幹事を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市防災会議条例

平成16年3月1日 条例第21号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年3月1日 条例第21号