○対馬市災害対策本部条例

平成16年3月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、対馬市災害対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部長等の職務)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括し、所轄の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市災害対策本部条例

平成16年3月1日 条例第22号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年3月1日 条例第22号