○対馬市防災行政無線通信施設条例

平成16年3月1日

条例第23号

(設置)

第1条 異常気象時又は災害発生時における情報の収集及び伝達、応急対策等の通信連絡を迅速かつ的確に行うとともに、平常時における地域住民に対する行政広報活動を円滑に実施し、住民の福祉増進に資することを目的として対馬市防災行政無線通信施設(以下「無線施設」という。)を設置する。

(業務)

第2条 無線施設による放送(以下「放送」という。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急事項の周知及び伝達

(2) 市の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(4) その他市長が特に必要と認める事項の周知及び伝達

2 無線施設による移動無線業務の内容は、対馬市役所から管内現地(災害現場、作業現場、パトロール途中その他)との通信連絡とする。

(業務区域)

第3条 放送の業務及び移動無線業務を行う区域は、対馬市の全域とする。

(親局及び子局の設置)

第4条 放送を行うための親局は、対馬市役所庁舎内に置き、子局は、放送事項が伝達し得る範囲において市長が指定する場所に設置する。

(中継局の設置)

第5条 通信業務の効率化を図るため中継局を設置する。

(1) 隠蔵寺山中継局 対馬市厳原町下原字下原山国有林34林班カ小班内

(2) 木槲山中継局 対馬市厳原町豆酘字豆酘竜良山国有林26に林小班内

(3) 佐賀中継局 対馬市峰町佐賀698番第14

(4) 佐須奈中継局 対馬市上県町佐須奈甲772番地

(5) 伊奈中継局 対馬市上県町越高458番地8

(6) 権現山中継局 対馬市上対馬町西泊字横道216番地8

(7) 城岳中継局 対馬市上対馬町琴字ヲバル845番地28内

(8) 烏帽子岳中継局 対馬市豊玉町糸瀬28番地ヘ

(遠隔制御局の設置)

第6条 対馬市豆酘窓口センター、対馬市佐須窓口センター、対馬市対馬消防署、対馬市対馬消防署上県出張所及び対馬市対馬消防署上対馬出張所に遠隔制御局を設置し、住民に対する緊急時の情報伝達を市の通信統制の下に行うことができるものとする。

(陸上移動局の設置)

第7条 災害時等の緊急事項について対馬市役所と現場の相互交信を行うとともに、平常時の行政事務の効率化を図るため陸上移動局を設置する。

2 移動無線業務を行うための陸上移動局は、車載型、可搬車載型及び携帯型とし、対馬市役所庁舎を常置場所とする。ただし、市長が特に必要と認める場所については、あらかじめ配置することができるものとする。

(受信機等の設置)

第8条 放送の受信に必要な施設(以下「受信機等」という。)は、対馬市内に住居を有する者の世帯及び市長が指定する場所を単位として設置する。

2 受信機等の維持管理等については、別に定める。

(地域放送の設置)

第9条 対馬市における地域内の情報伝達等、住民の福祉を確保するため、対馬市地域放送施設を設置する。

2 対馬市地域放送施設の設置場所及び管理運用等については、別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

対馬市防災行政無線通信施設条例

平成16年3月1日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)