○対馬市防災行政無線通信施設管理運用規則

平成16年3月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市防災行政無線通信施設条例(平成16年対馬市条例第23号)第10条の規定に基づいて、対馬市防災行政無線通信施設(以下「無線施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 無線施設の内容は、次のとおりとする。

(1) 固定系

親局設備 5局

中継局設備 11局

屋外受信局設備(子局) 217局

戸別受信局設備 2,698局

(2) 移動系

親局設備 5局

中継局設備 8局

陸上移動局設備(車載型) 162局

陸上移動局設備(可搬車載型) 1局

陸上移動局設備(携帯型) 118局

(呼出名称及び設置場所)

第3条 無線施設に係る各局の種別、呼出名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(管理及び運用)

第4条 無線施設の管理運用のための組織を次のとおりとする。

(1) 総括管理者 総括管理者は、無線施設の管理運用の業務を総括し、無線施設管理者を指揮監督するものとし、この任には、市長が当たる。

(2) 無線施設管理者 総括管理者の命を受け、無線施設の管理運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督するものとし、この任には、総務部長が当たる。

(3) 通信取扱責任者 無線施設管理者の命を受け、無線施設の管理運用の業務を行うとともに、無線施設が最良の状態において使用できるように維持管理に努めなければならないものとし、この任には、地域活性化センター部長の職にある者を充てる。

(4) 無線従事者 通信取扱責任者の指揮の下に、無線施設の技術操作に従事するとともに、無線業務日誌の記録を行うほか、通信取扱者の行う通信操作を指揮監督するものとし、この任には、電波法(昭和25年法律第131号)に定める資格を有する対馬市職員を充てる。

(5) 通信取扱者 無線従事者の指揮の下に、無線施設の通信操作を行うものとし、この任には、対馬市職員に限り充てるものとする。

(放送及び通信の範囲)

第5条 無線施設の使用できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 災害の情報並びに災害についての予報、注意報及び警報に関すること。

(2) 人命及び財産の保護その他救助業務に関すること。

(3) 一般行政上の連絡及び調整に関すること。

(通報の手続)

第6条 無線施設のうち親局から子局に対する通報は、次の手続により実施する。

(1) 非常災害通報 通報依頼書により、総括管理者の承認を得た後行うものとする。ただし、災害対策本部が設置された場合は、更に本部長の承認を得るものとする。

(2) 平常時通報 通報依頼書により、無線施設管理者の承認を得た後行うものとする。

(3) 緊急時の取扱い 前2号の通報が緊急を要すると認められ、かつ、承認手続を進めることが困難な場合は、通報の後承認を受けることができる。

(業務日誌及び関係書類の保存)

第7条 無線施設管理者は、総括管理者の指名する無線従事者をして無線業務日誌(別記様式)に所定の事項を記録させ、関係書類とともに整理保存させなければならない。

(設備の点検整備)

第8条 無線施設管理者は、無線施設の整備点検を年2回以上行わせなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めのない事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 固定系親局設備

No.

呼出名称

名称

設置場所

備考

1

ぼうさいつしましいづはらししょ

対馬市厳原地域活性化センター

厳原町国分1441番地

 

2

ぼうさいつしましとよたまししょ

対馬市豊玉地域活性化センター

豊玉町仁位380番地

 

3

ぼうさいつしましみねししょ

対馬市峰地域活性化センター

峰町三根451番地

 

4

ぼうさいつしましかみあがたししょ

対馬市上県地域活性化センター

上県町佐須奈甲567番地3

 

5

ぼうさいつしましかみつしまししょ

対馬市上対馬地域活性化センター

上対馬町比田勝575番地1

 

画像

対馬市防災行政無線通信施設管理運用規則

平成16年3月1日 規則第23号

(平成22年4月1日施行)