○対馬市防災行政無線通信施設(陸上移動局)部外設置管理運用規程

平成16年3月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市防災行政無線施設の陸上移動局(以下「移動局」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 総括管理者は、部外に配置された移動局についての運用及び保管を配置された関係機関に委嘱する。

(無線施設管理者)

第3条 無線施設管理者は、部外に配置された移動局の管理運用業務を総括し、使用管理者等を指導監督する。

(使用管理者)

第4条 使用管理者は、委嘱を受ける関係機関等の代表者又は次席者とする。

2 使用管理者は、保管証書(別記様式)を無線施設管理者に提出しなければならない。

(移動局の管理)

第5条 使用管理者は、取扱いに十分注意し、保管する移動局の管理に努めるものとする。

(移動局の委譲の禁止)

第6条 使用管理者等は、移動局を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。

(移動局の使用)

第7条 移動局の使用は、原則として次の場合に限るものとする。

(1) 非常の事態が発生した場合

(2) 非常の事態が発生するおそれがある場合

(3) 非常通信訓練を実施する場合

(4) 移動局の点検を実施する場合

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、移動局の管理運用に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

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対馬市防災行政無線通信施設(陸上移動局)部外設置管理運用規程

平成16年3月1日 訓令第11号

(平成16年3月1日施行)