○対馬市交通安全保持に関する条例

平成16年3月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定め、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。

(交通安全対策協議会の設置)

第2条 対馬市における総合的な交通安全対策を樹立推進するため、対馬市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(協議会の任務)

第4条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議を行い、必要と認める事項について市長に対し意見を述べることができる。

(1) 交通道徳の昴揚に関する事項

(2) 交通安全思想の普及に関する事項

(3) 安全運転の確保に関する事項

(4) 交通安全施設の整備に関する事項

(5) 交通事故被害者の救済に関する事項

(交通指導員)

第5条 交通安全を推進するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、30人以内とし、市長が委嘱する。

(指導員の任期等)

第6条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 指導員が欠けた場合、新たに委嘱した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(指導員の任務)

第7条 指導員は、市長の命を受け、次の任務に当たる。

(1) 児童及び生徒を交通事故から守るための指導

(2) 成人の交通法規の認識と交通道徳の昴揚

(3) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項

(謝礼金等)

第8条 交通指導員には、謝礼金及び費用弁償を支給する。

2 謝礼金の額は、年額83,000円とする。

3 交通指導員が、市長の招集による会議その他に出席したときは、費用弁償として、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)に規定する職員の旅費相当額を支給する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

対馬市交通安全保持に関する条例

平成16年3月1日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成16年3月1日 条例第24号
令和2年3月13日 条例第4号