○対馬市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成16年3月1日
条例第6号
(設置)
第1条 対馬市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(ポスター掲示場の総数)
第2条 ポスター掲示場の総数は、1投票区につき公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条の規定により算定した数とする。ただし、特別の事情がある場合には、対馬市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置、ポスター掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。