○対馬市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年3月1日

条例第6号

(設置)

第1条 対馬市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(ポスター掲示場の総数)

第2条 ポスター掲示場の総数は、1投票区につき公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条の規定により算定した数とする。ただし、特別の事情がある場合には、対馬市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置、ポスター掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年3月1日 条例第6号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年3月1日 条例第6号