○対馬市選挙管理委員会委員記章規程
平成16年3月1日
選挙管理委員会告示第4号
(はい用)
第1条 対馬市選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)は、在職中この告示により定める記章をはい用するものとする。
(貸与)
第2条 記章は、市において貸与する。
(使用期間)
第3条 記章の使用期間は、委員の在任中とする。
(再交付)
第4条 委員は、使用期間中、記章を亡失し、又ははなはだしくき損したときは、直ちにその旨を市に届け出て再交付を受けるものとする。ただし、この場合には、貸与品の代価として現価額を納入しなければならない。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
平成16年3月1日 選挙管理委員会告示第4号
(平成16年3月1日施行)