○対馬市選挙管理委員会委員記章規程

平成16年3月1日

選挙管理委員会告示第4号

(はい用)

第1条 対馬市選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)は、在職中この告示により定める記章をはい用するものとする。

(貸与)

第2条 記章は、市において貸与する。

(使用期間)

第3条 記章の使用期間は、委員の在任中とする。

(再交付)

第4条 委員は、使用期間中、記章を亡失し、又ははなはだしくき損したときは、直ちにその旨を市に届け出て再交付を受けるものとする。ただし、この場合には、貸与品の代価として現価額を納入しなければならない。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市選挙管理委員会委員記章規程

平成16年3月1日 選挙管理委員会告示第4号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年3月1日 選挙管理委員会告示第4号