○対馬市公職選挙法等の規定による選挙運動等に関する規程

平成16年3月1日

選挙管理委員会告示第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所、自動車、拡声器及び船舶の表示(第3条―第5条)

第3章 標旗及び腕章(第6条―第8条)

第4章 選挙運動その他政治資金の収支に関する報告書の閲覧(第9条―第11条)

第5章 出納責任者選任等の届出(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、法令に規定するもののほか、対馬市長及び対馬市議会議員選挙に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「政法」とは政治資金規正法(昭和23年法律第194号)を、「委員会」とは対馬市選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙事務所、自動車、拡声機及び船舶の表示

(選挙事務所設置の届出)

第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第1号によらなければならない。

(表示板)

第4条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第5項の規定による自動車、拡声機及び船舶の表示は、様式第2号の表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第5条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、様式第3号により申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、破損した表示板を返さなければならない。

第3章 標旗及び腕章

(街頭演説に使用する標旗)

第6条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第4号による。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(腕章)

第7条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項に規定する選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第5号による。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員の制限)第2項に規定する選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第6号による。

3 前2項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(標旗及び腕章の再交付)

第8条 標旗及び腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、様式第7号により申請しなければならない。

2 標旗及び腕章の破損により前項の申請をする場合においては、破損した標旗又は腕章を返さなければならない。

第4章 選挙運動その他政治資金の収支に関する報告書の閲覧

(閲覧の場所)

第9条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)及び政法第20条の2の規定による報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、委員会の書記室でこれをしなければならない。

(閲覧時間)

第10条 何人も、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第3項及び政法第20条の2第1項の期間内においては、執務時間中は、いつでも報告書の閲覧を請求することができる。

(閲覧の方法)

第11条 報告書の閲覧を請求する者は、係員にその旨を述べ、その指定する場所で閲覧しなければならない。

2 報告書は、所定の場所以外に持ち出すことはできない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、これに破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第5章 出納責任者選任等の届出

(出納責任者の選任等の届出)

第12条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項、法第182条(出納責任者の異動)第1項及び法第183条(出納責任者の職務代行)の規定による出納責任者の選任届、出納責任者異動の届出及び出納責任者の職務代行についての届出は、様式第8号によらなければならない。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(令和3年3月16日選管告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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対馬市公職選挙法等の規定による選挙運動等に関する規程

平成16年3月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)