○対馬市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成16年3月1日

選挙管理委員会告示第16号

(確認書の様式)

第1条 対馬市長選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定により政党その他の政治団体に対馬市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する確認書は、様式第1号による。

(政談演説会開催の届)

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届書は、様式第2号による。

(政治活動用自動車の表示板)

第3条 法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、様式第3号による表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、車両前部の外部から見易い箇所にその使用中掲示しておかなければならない。

3 第1項の表示板は、第1条の確認書を交付する際合わせて交付する。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする政党その他の政治団体は、様式第4号に準じて委員会に申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、破損した表示板を添えてしなければならない。

3 第1項の申請により表示板を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨の印を押してこれを申請者に交付する。

(政治活動用ポスターの検印)

第5条 法第201条の9第1項第4号に規定するポスターは、委員会の検印を受けなければ掲示することができない。

2 前項の検印は、様式第5号による。

(政治活動用ポスターの検印票)

第6条 前条第1項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から様式第6号による検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票は、第1条の確認書を交付する際合わせて交付する。

3 第4条の規定は、第1項の検印票の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの検印手続)

第7条 第5条第1項の検印を受けようとするときは、前条第1項の検印票に当該政党その他の政治団体の名称及び検印に関する責任者の氏名を記入して印を押し、これに検印を受けようとするポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターは、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、ポスターの検印をしたときは、検印票に検印した数その他必要な事項を記載し、かつ、委員会の印を押して返付するものとする。ただし、法第201条の9第1項第4号に規定する数に達したときは、返付しない。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第8条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第7号による。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届出があったとき、一の政談演説会につき5枚交付する。

3 第1項の表示は、立札及び看板の類の表面の見易い箇所にはらなければならない。

4 第2項の規定により表示の交付を受けた政党その他の団体が政談演説会の変更又は撤回の届出をする場合は、変更する場合にあっては既に交付を受けた表示を変更後の政談演説会に係る表示と引換えに、撤回する場合はあっては政談演説会に係る表示を返さなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第9条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第8号による。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る政治活動用のビラの見本(異なる種類のビラがある場合においては、その種類ごと)を添えなければならない。

(機関紙誌届出書の様式)

第10条 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第9号に準じてしなければならない。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(令和3年3月16日選管告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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対馬市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成16年3月1日 選挙管理委員会告示第16号

(令和3年4月1日施行)