○対馬市監査委員条例
平成16年3月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関して必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 法第195条第2項の規定による監査委員の定数は、2人とする。
(事務局の設置)
第3条 法第200条第2項の規定により監査委員に、事務局を置く。
(定期監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を市長及び監査を受ける機関に通知しなければならない。
(随時及び財政援助を与えているもの等に対する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を市長及びその他監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、緊急を要するとき、その他特別の必要があるときは、この限りでない。
(請求又は要求による監査の着手)
第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の8第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により、監査の請求又は要求があったときは、その日の翌日から起算して5日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむをえない理由があるときは、この限りでない。
(出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日から月末までの間に行う。ただし、やむをえない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算審査等)
第8条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項又は法第241条第5項の規定により、決算及び書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。ただし、やむをえない理由があるときは、この限りでない。
(請願の処理)
第9条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(公金の収納等の監査)
第10条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第11条 監査委員の行う公表は、対馬市公告式条例(平成16年対馬市条例第3号)第5条の規定により行うものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。