○対馬市固定資産評価審査委員会規程

平成16年7月13日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条第2項及び対馬市固定資産評価審査委員会条例(平成16年対馬市条例第26号)第14条の規定に基づき、対馬市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の職務)

第2条 対馬市固定資産評価審査委員会委員長(以下「委員長」という。)は、書記の任免及び指揮監督並びに委員会の招集等委員会に属する庶務的事項を総括し、委員会を代表する。

(合議体の組織)

第3条 対馬市固定資産評価審査委員(以下「委員」という。)の所属する合議体は、委員会で定める。

2 合議体が分担する審査事務は、委員会が指定するものとする。

第4条 合議体に審査長を置く。

2 審査長は、委員会が指定する。

(審査長の職務)

第5条 審査長は、合議体の招集並びに合議体の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(委員会又は合議体の招集)

第6条 委員会の招集は委員長が、合議体の招集は審査長が、それぞれ日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、招集の日の3日前までに送達しなければならない。ただし、急施を要する場合においては、この限りでない。

(資料提出要求書)

第7条 委員会は、法第433条第3項の規定により審査に必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を、審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第8条 法第433条第7項の規定により、委員会が、審査を申し出た者、市長又は固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、出頭すべき日の3日前までに送達しなければならない。ただし、急施を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第9条 委員会に必要な文書の様式は、次のとおりとする。

固定資産課税台帳の登録価格に係る審査申出書 別記第1号様式

固定資産評価審査実地調査書 別記第2号様式

資料提出要求書 別記第5号様式

2 委員会が作成する文書には、委員会の名称及び作成の年月日を記載し、委員会印を押印しなければならない。

3 委員長又は書記の作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

4 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第10条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(審査に関する書類の保存及び閲覧)

第11条 委員会は、審査に関する書類を明確に整理して5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(議場の秩序)

第12条 審査のための会議における傍聴人の取締りについては、対馬市議会傍聴規則(平成16年対馬市議会規則第2号)の例による。

(公印の規格等)

第13条 公印の種別、寸法、刻字、型式、書体及び個数は、次のとおりとする。

種別

寸法

刻字

型式

書体

個数

委員会印

24ミリメートル方

対馬市固定資産評価審査委員会之印

古印体

1

委員長印

18ミリメートル方

対馬市固定資産評価審査委員会委員長印

古印体

1

(公印の保管)

第14条 公印の保管は、委員長があらかじめ指定した書記が行うものとする。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市固定資産評価審査委員会規程

平成16年7月13日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成16年7月13日施行)