○対馬市総合計画等審議会条例
平成16年3月1日
条例第28号
(設置)
第1条 本市の総合計画及び国土利用計画に関し重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、対馬市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員35人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 産業団体に属する者
(2) 教育機関に属する者
(3) 金融機関に属する者
(4) 労働団体に属する者
(5) 行政機関に属する者
(6) 公募により選任された者
(7) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長の欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要に応じて学識経験者及び関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(部会等)
第6条 会長が必要とするときは、審議会に専門的事項を分掌させるため部会等を置くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、しまづくり推進部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月18日条例第23号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和7年7月14日条例第25号)
この条例は、令和7年8月1日から施行する。