○対馬市総合計画等審議会条例

平成16年3月1日

条例第28号

(設置)

第1条 本市の総合計画及び国土利用計画に関し重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、対馬市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 対馬市農業委員会委員 1人

(2) 対馬市教育委員会委員 1人

(3) 関係団体の役職員 9人

(4) 学識経験を有する者 7人

(5) 公募により選任された者 2人

(任期)

第3条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。ただし、前条第1号から第3号までに規定する者のうちから任命された委員については、任期中であってもその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 市長は、委員に欠員が生じたときは、第2条に規定する者のうちから委員を選任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長の欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会等)

第6条 会長が必要とするときは、審議会に専門的事項を分掌させるため部会等を置くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、しまづくり推進部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日条例第23号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

対馬市総合計画等審議会条例

平成16年3月1日 条例第28号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第28号
平成17年3月22日 条例第5号
平成20年7月18日 条例第23号
平成22年3月29日 条例第18号
平成24年7月1日 条例第30号
平成25年12月27日 条例第44号
平成28年7月1日 条例第13号