○対馬市行財政改革推進委員会条例
平成16年10月15日
条例第263号
(設置)
第1条 地方分権型社会にふさわしい、市民の視点に立った柔軟で活力のある行財政システムの構築を図るための行財政運営の改革方策について意見を求めるため、対馬市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、対馬市の行財政運営のあり方について意見を述べるとともに行財政改革の推進について調査審議し、提言を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
(委嘱等)
第4条 委員は、行財政改革に関して優れた見識を有する者のうちから、必要に応じ市長が委嘱する。
2 委員は、当該調査審議等が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要に応じて関係者から意見を聴取することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月18日条例第23号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。